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経営リスクモニタリング規程

経営リスクモニタリング規程のテキスト

               経営リスクモニタリング規程
(総則)
第1条 この規程は,経営リスクモニタリング制度について定める。
(目的)
第2条 会社は,経営リスクが現実化・表面化したときに,事態に迅速かつ的確に対応する目的で,そのモニタリングを行う。
(モニターの任命)
第3条 会社は,社員の中から,経営リスクを日常的・継続的に監視するモニターを任命する。
(モニターの選任基準)
第4条 モニターは,次に該当する者の中から選任する。
(1)会社の組織と業務に精通していること
(2)勤務態度が良好であること
(3)勤続3年以上
(モニターの任期)
第5条 モニターの任期は,2年とする。ただし,再任を妨げないものとする。
(モニタリングの対象リスク)
第6条 モニターは,次のリスクをモニタリングする。
(1)会社の法令違反行為
(2)消費者の安全と衛生,健康と生命に影響を与える不良商品・欠陥商品の出荷,販売
(3)第三者による会社の商品への毒物または危険物の混入
(4)重大な労働災害の発生
(5)会社の過失による周辺環境の汚染
(6)自然災害による機械設備等の損害
(7)重要な営業情報の流出,漏洩
(8)顧客の個A・情報の流出,漏洩
(9)重要な取引先の経営不振,倒産
(10)第三者による会社の知的財産権の侵害
(11)会社の経営不安に関する風説の流布
(12)株式の買占め,敵対的買収
(13)情報システムのトラブル
(14)社員による金銭不正,インサイダー取引
(15)その他会社の存続にかかわる重大な事案
(モニタリングの方法)
第7条 モニタリングは,次の方法によるものとする。
(1)社員とのコミュニケーション
(2)社外の者とのコミュニケーション
(3)マスメディアの活用
(4)インターネットの閲覧
(5)その他適正な方法
(モニターの責務)
第8条 モニターは,経営リスクのマネジメントが会社の存立にとってきわめて重要であることを認識し,モニターとしての任務を誠実に遂行しなければならない。
(通報)
第9条 モニターは,経営リスクに関する情報を入手したときは,直ちに次の事項を総務部長に通報しなければならない。
(1)情報の具体的内容
(2)情報を入手した日時
(3)情報を入手した方法
(4)その他必要事項
(モニター研修)
第10条 会社は,必要に応じ,モニターを対象として,経営リスクに関する研修を行う。
(協力義務)
第11条 社員は,モニターの活動に協力しなければならない。
付  則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、令和○年○月○日から施行する。

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