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経営機密情報管理規程(大会社・製造業)

経営機密情報管理規程(大会社・製造業) のテキスト

               経営機密情報管理規程

(総 則)
第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)における経営上きわめて重要な情報(以下「経営機密情報」という。)の管理について定める。
(経営機密情報の範囲)
第2条 この規程において「経営機密情報」とは、次の各号に掲げるものをいう。
 (1)商品の生産方法と技術ノウハウ
 (2)生産コストの構成
 (3)取引先の名称、所在地および取引実績
 (4)生産計画、販売計画
 (5)販売リベートの支出基準
 (6)その他、情報戦略担当役員(以下「CIO」という。)が「経営機密情報」として指定した情報
(管理方法)
第3条 経営機密情報は、データベースとしてコンピュータによって管理する。
(アクセス)
第4条 経営機密情報については、会社が定めるパスワードを入力しなければアクセスできないものとする。
(経営機密情報の指定)
第5条 会社は、情報にパスワードを指定することによって、第2条に定める経営機密情報の指定に変える。
(パスワードの開示)
第6条 会社は、職務遂行上経営機密情報を必要とする社員に限ってパスワードを開示する。
2 パスワードの開示を受けた社員は、これを他の社員に開示してはならない。
(プリントアウトなど)
第7条 パスワードの開示を受けた社員が次のことをするときは、あらかじめ会社の許可を得なければならない。
 (1)経営機密情報をプリントアウトするとき
 (2)経営機密情報をハードディスクまたはフロッピーディスク等ヘコピーするとき
(保管責任)
第8条 経営機密情報をプリントアウトしたときは、その印刷物の保管に責任を持たなければならない。
2 経営機密情報をハードディスクまたはフロッピーディスク等ヘコピーしたときは、コピーしたディスクの保管に責任を持たなければならない。
(情報漏えいの禁止)
第9条 パスワードの開示を受けた社員は、職務上知り得た経営機密情報を第三者に漏らしてはならない。
(不正アクセスの禁止)
第10条 パスワードの開示を受けていない社員は、経営機密情報にアクセスしてはならない。
(通報の義務)
第11条 社員は、パスワードの開示を受けていない社員が経営機密情報に不正にアクセスしていることを知ったときは、直ちに会社に通報しなければならない。
(懲戒処分)
第12条 社員がこの規程に違反したときは、懲戒処分とする。処分の内容は、次の事項を総合的に斟酌して決定する。
 (1)違反行為の目的
 (2)違反行為の内容
 (3)違反行為が会社に与えた損害の程度
(損害の賠償)
第13条 社員がこの規程に違反し、それによって会社が損害を受けたときは、会社はその社員に対して損害の賠償を求める。

付  則

(所管・改廃)
第1条 経営機密情報は、CIOが統轄管理する。
2 この規程の改廃は「規程管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

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