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危機管理規程

危機管理規程のテキスト

               危機管理規程

(目 的)
第1条 この規程はリスク管理規程の下位規程として位置づけ、危機管理に関する基本的事項を定め、有事の際に備え迅速かつ適切な対応を実践可能とすることを目的とする。
(基本方針)
第2条 この規程の目標を達成するための基本方針を、以下の様に定める。
(1)		危機に対処する際には、「人の身体生命の安全確保を最優先」とすること。
(2) 危機に直前した際には、危機の収束に向けて、全役職員が一丸となって、損失の最小化、損害の復旧、再発防止に取り組むこと。
(適用範囲)
第3条 この規程は、当社のリスクが顕在化した際の危機管理についての基本方針を定めるものであり、リスク管理規程の下位規範として位置づける。したがってこの規程に規定されている事項はこの規程に従い、それ以外の事項についてはリスク管理規程に従う。
(定 義)
第4条 この規程において使用する用語については、次の各号のとおり定義する。
(1) 危機とは、人の身体生命に悪影響を及ぼすような事態又は財物を損壊又は使用不能等たらしめる事態により、当社の経営又は事業活動に重大な影響を与える、又は与える可能性があるものをいう。
(2) 緊急時とは、危機発生の可能性が高まった状態、若しくは危機が顕在化した状態をいう。
(3) 危機管理とは、危機に直面し、緊急時に到った場合に備えた事前取組及び実際の緊急時対応に関するマネジメントのことをいう。
(4) 緊急時対応計画とは、特定の危機に関して事前に定めた、損害の拡大を防止し、迅速に収束させるためのアクションプランのことをいう。
(危機管理体制)
第5条 緊急時における当社の危機管理体制については、次の各号の定めによるものとする。
(1)		当社の危機管理体制における最高責任者は代表取締役社長とする。ただし、社長の指名により代行者をあらかじめ選任することができる。
 最高責任者の主な役割と権限は、次のとおりとする。
・危機管理体制、緊急時対応計画、緊急時対応等すべての危機管理に関わる事前準備や現実の対応において、原則として取組や策定の最終意思決定権を有する。
・最高責任者は、危機の種類・規模に応じて、権限を下位の取締役や執行役員に委譲することができる。
・緊急時対策本部を招集することができる。
(2) 危機管理の主管部署は、原則として総務部とする。ただし、危機の特性に応じて他の部門を主管部署とすることができる。
 主管部署の主な役割と権限は、次のとおりとする。
・危機管理に関する各種情報収集、規程策定の管理、危機発生時の社内各部門からの本社受付窓口業務、その他関連する業務を統括する。
・最高責任者又はその権限の委譲を受けた者(以下「最高責任者」という。)の同意を得て、緊急時対策の事前準備として、リスクに則り必要な取組を統括し、緊急検討委員会を招集することができる。
(3) 緊急検討委員会は、主管部署責任者又は主管部署責任者が選任した者(以下「主管部署責任者等」という。)を委員長として、緊急時対応のために主管部及び関連部の役職員をいつでも招集することができる。
 緊急検討委員会の主な役割と権限は、次のとおりとする。
・危機の原因、影響が不明で、緊急時対策本部を設置すべきか判断できない段階において、情報収集や当座の緊急措置を実施する。
・緊急時対策本部が設置されない場合は、原因の特定、取引先の損害補てん、改善策の実施確認など緊急時対応を収束させる。
・重大な危機に発展する可能性がある場合は緊急時対策本部の設置を最高責任者に進言する。
(4) 個別の危機ごとに定める設置基準に該当する場合又は最高責任者が必要と判断した場合は、対応の方針判断のために、最高責任者を本部長とし、主管部署責任者を筆頭メンバーとする緊急時対策本部を本社に設置する。なお、事務局は主管部署が務める。
 本社以外の部署にて危機が発生した場合には、必要に応じて、現地緊急時対策本部を設置することができる。
 緊急時対策本部の主な役割と権限は、次のとおりとする。
・緊急時発生原因、緊急措置、被害、経過等の状況を、可能な限り迅速かつ詳細に把握したうえで、緊急時対応方針を協議し、決定する。
・対策本部長は、緊急時対応方針の最終決定権限を有する。
・損害の拡大防止、危機の収束に向けて、社内外より必要なノウハウや協力を得て、継続的に適切かつ迅速な措置を実施するための方針を決定する。
・情報の収集と開示を行い、危機が収束した後は再発防止に向けた指針を定める。
・詳細については緊急時対応計画に従う。
 緊急時対策本部のメンバーの選任は、本部長が、主管部署責任者と協議のうえ、選任し、これに適宜関連部門責任者及び緊急検討委員会メンバーを加えるものとする。
 緊急時対策本部のメンバーの任期は緊急時発覚後より、危機の収束・再発防止の指針決定時点までとする。その後は、主管部署の指揮監督の下、関連部門が対応する。
(緊急時に備えた事前取組及び緊急時対応)
第6条 主管部署は、各本部・支社の協力を得て、この規程に基づき、危機の種別ごとにより具体的な緊急時対応について緊急時対応計画を策定し、また定期的にその見直しを行う。
(緊急時連絡網)
第7条 緊急時の社内伝達が迅速かつ正確に行われるようにするため、緊急時連絡網を次の各号のとおり定める。
(1) 役員・本部長・支社長等幹部職用緊急時連絡網
 全役員/本部長/支社長/グループ会社社長対象
(2) 各本部・支社別緊急時連絡網
 各本部・支社所属全員対象
(3) 海外勤務者連絡網
 海外勤務者全員対象
(4) グループ会社
 グループ会社所属全員対象
(改訂、廃止)
第8条 本基本規程の改訂又は廃止については、リスク管理規程に定めるリスクマネジメント委員会の承認を経て行うことができる。

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