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機密文書漏洩防止規定

機密文書漏洩防止規定のテキスト

               機密文書漏洩防止規定
(総則)
第1条 この規程は,機密文書の漏洩防止対策を定める。
(機密文書の範囲)
第2条 この規程において「機密文書」とは,経営上きわめて重要な事項が記載され,その内容が他に漏れると縮に重大な支障が生じるものをいう。
(機密文書の区分)
第3条 機密文書は,次の3つに区分する。
(1)極秘文書
経営上きわめて重要で,かつ,機密を保つ必要がある文書で,次のいずれかに該当するもの
①会社のきわめて重要な政策,方針を記載した文書
②他社との協定,契約または申し合わせにより,当事者以外に公表することが禁止されているもの
(2)秘文書
会社の重要な政策または営業,人事,経理,生産技術,研究開発などの機密に属する事項が記載されている文書
(3)社外秘文書
会社の重要な政策を記載した文書,諸統計,調査資料などで,経営上社外の者に公表することが適切でないもの。社外の者に知られると,経営に支障が出るおそれがあるもの
(機密文書の指定)
第4条 文書を機密扱いとすること,および機密文書の区分の決定は,その文書を作成した部門の長が行うものとする。
(区分の朱記)
第5条 部門の長は,作成した文書について機密扱いとすることを決定したときは,その区分を文書の表紙または1ページ目に朱記しなければならない。
(総務部長への届出)
第6条 各部門の長は,機密文書を作成し,その区分を決定したときは,総務部長に対し,速やかに次の事項を届け出なければならない。
(1)文書の名称
(2)機密の区分
(3)作成年月日
(4)保管責任者
(5)その他必要事項
(機密文書簿)
第7条 総務部長は,次の事項を記載した「機密文書簿」を整備しておく。
(1)文書の名称
(2)機密の区分
(3)作成部門
(4)作成年月日
(5)保管責任者
(保管責任者)
第8条 機密文書の保管責任者は,その文書を作成した部門の長とする
(保管場所)
第9条 保管責任者は,機密文書を鍵のかかる金属製保管庫に保管しておかなければならない。
2 機密文書の複写を保有している者も,同様の取り扱いをしなければならない。
(定期点検)
第10条 保管責任者は,機密文書が保管庫に確実に保管されているかどうかを毎月1回定期的に点検しなければならない。
2 機密文書の複写を保有している者も,同様の取り扱いをしなければならない。
(閲覧・複写の手続き)
第11条 社員は,業務上の必要によって機密文書を閲覧または複写するときは,保管責任者に対し,あらかじめ次の事項を申し出て,その許可を得なければならない。
(1)所属,氏名
(2)文書の名称
(3)閲覧または複写する目的
(4)閲覧または複写する日時
(5)その他必要事項
(閲覧・複写簿の作成)
第12条 保管責任者は,機密文書の閲覧および複写について,次の事項を正確に記録しておかなければならない。
(1)閲覧・複写した者の氏名,所属
(2)文書の名称
(3)閲覧または複写した目的
(4)閲覧または複写した日時
(5)その他必要事項
(機密指定の解除)
第13条 保管責任者は,記載内容の機密性が低下または喪失したと判断されるときは,機密文書の指定を解除することができる。
2 機密指定を解除したときは・総務部長に対し,速やかに次の事項を届け出なければならない。
(1)機密指定を解除した文書の名称
(2)解除年月日
(3)その他必要事項
(後任者との引継義務)
第14条 保管責任者は,人事異動,退職その他によりその職務を離脱するときは,後任者との間において,機密文書の引継を確実に行わなければならない。
(懲戒処分)
第15条 会社は,社員が次のいずれかに該当するときは,その情状により懲戒処分(訓戒,減給,出勤停止または懲戒解雇)に付する。
(1)機密文書を会社に無断で社外に持ち出したとき
(2)機密文書の内容を他に洩らしたとき
(3)所定の手続きを経ることなく機密文書を閲覧または複写したとき
(4)保管している機密文書またはその写しを不注意によって盗まれたとき,または散逸したとき
(付則)
この規程は,年月日から施行する。

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