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緊急事態対応規程

緊急事態対応規程のテキスト

               緊急事態対応規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、当社の事業所が所在する各地域で天災地変等が発生した場合において、事業所をあげて統制ある組織を編成し、迅速にして適確な対応を可能とすることを目的としたものである。
(基本方針)
第2条 災害発生時においては、人命の確保を最優先に行動するとともに、地域社会への貢献、会社資産の保全、二次災害の防止、事業の早期復旧・継続及び再発防止に向けて、全役員・従業員が一丸となって取り組む。

第2章 緊急時対応体制
(緊急時対応組織の設置基準)
第3条 災害が発生した場合の緊急時対応組織を設置に関する基準は、次の各項のとおりとする。
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合は、自動設置とする。
ア 当社各事業所の所在地域において、震度6弱以上の地震が発生した場合
イ 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言及び東海地震に関する注意情報が発令された場合
(2) 次に該当する場合は任意設置とする。
 火災等の発生、その他上記以外の災害の発生により、最高責任者が緊急時対応組織の設置が必要と認めた場合
2 災害が発生した事業所(以下「当該事業所」という。)の長は、速やかに総務部に情状を報告しなければならない。総務部長は関連役員をメンバーとする緊急検討委員会を招集・検討のうえ、危機管理の最高責任者(社長)へ報告し緊急時対応組織の設置有無の判断を仰ぐものとする。
3 発生した災害の規模により緊急時対応組織の設置が不要と判断された場合には、必要部門への連絡のみとし、通常の業務執行組織に沿い事業所単位で対応することを原則とする。
4 最高責任者(社長)が不在あるいは連絡がとれない場合は、あらかじめ定められた職務の代行基準で権限を委譲する。
(緊急対策本部と現地対策本部の設置)
第4条 緊急時対応組織は、「緊急対策本部」と「現地対策本部」から構成され、被災ケースごとにおける設置場所は、原則として以下のとおりとする。

被災ケース	緊急対策本部	現地対策本部
○○地区での被災	本社	○○支店
本社所在地区での被災	本社
(本社が利用不能な場合は○○支店)	本社
その他事業所単独での被災	本社	被災事業所

2 原則として、緊急対策本部は災害対応の全権限を有するとともに、現地対策本部は緊急対策本部の指示の下、被害極小化へ向けた必要な対応を行う。ただし、通信機能が途絶している等、両本部間の連絡が十分にとれない場合には、緊急対策本部から現地対策本部に権限委譲が自動的に行われたものとみなして対応する。
(緊急対策本部の組織)
第5条 緊急対策本部の組織は次のとおりとする。なお、各部の役割等については、別に定める対応マニュアルによるものとする。
安否確認部(部長:○○部長又は代理者)

物質調達部(部長:○○部長又は代理者)

広報部(部長:○○部長又は代理者)

復旧対策部(部長:○○部長又は代理者)

顧客対応部(部長:○○部長又は代理者)

(1) 緊急対策本部長は、社長がその任に当たる。
(2) 事務局には、別途定める者がその任に当たり、内外の情報の的確な把握と本部長への報告、及び本部長の指示・命令を関係組織に伝達する任務を行う。
(3) 緊急対策本部の各員は、緊急時対応組織の設置基準に合致する災害事故が発生した場合、又は緊急対策本部より招集がかかった場合は出動しなければならない。
(現地対策本部の組織)
第6条 現地対策本部の組織と主な役割は、別途当該事業所ごとに対応マニュアルを定めることとし、有事には当該事業所ごとの対応要領に沿って、緊急対策本部との連携のもと組織的な対応を行うものとする。
(緊急時対応組織の機能の移行)
第7条 緊急時対応組織(緊急対策本部、現地対策本部)は、それぞれ災害事故の鎮圧・事故処理等について所定の任務を完了すれば、緊急対策本部長に報告し、段階的に現業に復帰するものとする。なお、事後処理が長期にわたるものについては、通常の業務組織の担当部門に引継ぎを行うものとする。

第3章 情報の伝達及び開示
(緊急連絡)
第8条 緊急連絡とは、災害事故の発生に際しこれを社内関係者に通報することをいい、緊急連絡系統は原則として「全社緊急時社員連絡網」を利用して伝達するものとする。ただし、平日昼間の勤務時間中においては職制ラインにより伝達する。
(社外への情報開示)
第9条 監督官庁、マスコミ等社外機関への報告・情報開示は別途定める「危機発生時の広報対応要領」に沿い緊急対策本部の確認を得たうえで行う。

第4章 平常時における対応
(日常行っておくべき事項の整備)
第10条 各事業所は重大災害事故の発生に備え、被害の最小化、災害鎮圧後の早期復旧・継続を図るべく以下の各号に関して日常行っておくべき事項を整備し、下位規程の「地区別対応基本マニュアル」を策定しなければならない。
(1) 自衛消防隊の設置
(2) 防災用設備の点検・整備等
(3) 非常持出品の管理
(4) 緊急用品、物資の備蓄
(5) コンピュータ・システムの防災対策
(6) 緊急時に対応可能な在庫(製品・原材料)の確保
(7) 物流倉庫の安全対策と物流拠点の分散化及び複線輸送の検討
(8) 生産、研究開発用建物・設備の安全対策及び危険物対策
(9) 設備の復旧に必要な人的・物的条件の整備(被災箇所の検出、原因誘因の調査、復旧計画の作成等に関する方法・手順、関係業者の協力体制、必要資機材手当等)
(10) 地域住民・関係官公庁対策・対応の確立
(11) マスコミ対応計画の整備
2 緊急対策本部各組織及び各事業所は、本計画及び「地区別対応基本マニュアル」を受けて、緊急対策本部各組織及び当該事業所ごとに必要な細則を作成しなければならない。
(防災訓練と意識教育の徹底)
第11条 緊急対策本部各組織及び当該事業所は、定期的に防災訓練を実施し、重大災害事故が発生した場合、速やかにこれを鎮圧し、被害を最小に抑えることができるように日ごろの備えに努めなければならない。
2 緊急対策本部各組織及び当該事業所は、「本計画」及び「地区別対応基本マニュアル」に基づき、「通報訓練」及び「防災訓練」等を年1回以上実施し、社員の防災意識を高め、教育啓蒙に努めなければならない。

第5章 その他
(所管・改廃)
第12条 この計画の所管は総務部とし、改廃は取締役会の決議による。

附 則
 この計画は、平成○○年○○月○○日より施行する。

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