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個人情報保護教育規程(中小会社・全業種)

個人情報保護教育規程(中小会社・全業種) のテキスト

               個人情報保護教育規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、個人情報保護のコンプライアンス・プログラムに係る教育訓練について必要な事項を定め、社員教育訓練を計画的、かつ、効果的に行うことにより、個人情報保護の確保に寄与することを目的とする。
(対 象)
第2条 この規程における教育の対象は、役員、社員および労働者派遣法に基づく派遣社員とする。
(教育訓練内容)
第3条 教育訓練の内容は、個人情報保護に関したものとする。
(個人情報保護教育の区分)
第4条 個人情報保護教育の区分は、次のとおりとする。
 (1)管理職教育
 (2)一般社員教育
 (3)新入社員教育

第2章 教育訓練

(教育責任者)
第5条 教育責任者は、「個人情報保護規程」に定める教育研修責任者があたり、教育訓練の企画、立案を総括する。
(教育責任者の役割)
第6条 教育責任者は次の業務を行う。
 (1)年度の教育計画の立案
 (2)教育実施および実施結果の評価
 (3)教育実施状況の関連部署への報告
(教育担当者)
第7条 教育責任者は、事務の一部を取り扱わせるため、教育担当者を指名することができる。
2 教育担当者は次の事項を行う。
 (1)教育訓練に関する諸規程、制度、計画等の原案作成
 (2)教育訓練の実施に関する推進、調整、援助、および個人情報保護管理責任者への報告
 (3)講師の養成および委嘱に関する立案
 (4)教育訓練に必要な資材、資料の作成、調達に関する立案
 (5)その他教育訓練に関する運営事務
(教育計画)
第8条 教育責任者は、毎年教育計画を作成し、教育に関する諸行事を推進しなければならない。
(教育予定)
第9条 教育担当者は、教育目的を明らかにし、教育を効果的に実施するため、教育予定表を作成しなければならない。
(実施報告)
第10条 教育責任者は、毎年、教育実施報告書を個人情報保護管理責任者を介して社長に提出しなければならない。
2 教育実施報告書には、次の事項を記載しなければならない。
 (1)教育、訓練名および内容
 (2)実施年月日
 (3)対象者、人数
 (4)教育、訓練時間
 (5)講 師 名
(管理職教育)
第11条 管理職教育は、管理職に対して個人情報保護に関する幅広い知識を養成し、個人情報保護意識の普及と高揚を図ることを狙いとする。
(一般社員教育)
第12条 一般社員教育は、個人情報保護規程を始めとする個人情報保護マネジメントシステムの運用細目の理解と個人情報保護に関する意識の向上を図ることを狙いとする。
(新入社員教育)
第13条 新入社員教育は、職務を遂行するうえで必要な個人情報保護の基礎知識の理解を図ることを狙いとする。
(改 廃)
第14条 この規程の改廃は、個人情報保護管理責任者の起案により、社長が決裁する。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日より施行する。


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