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顧客情報漏洩防止規定

顧客情報漏洩防止規定のテキスト

               顧客情報漏洩防止規定
(目的)
第1条 この規程は,顧客情報の漏洩防止対策について定める。
(顧客情報の定義)
第2条 この規程において「顧客情報」とは,顧客の氏名,住所,電話番号,性,生年月日,最終学歴,職業,家族構成,年間収入,住居形態,会社との取引の動機取引の実績等,特定の個人を識別することのできる情報をいう。
(社員の義務)
第3条 社員は,この規程を誠実に遵守して顧客情報を安全かつ適切に管理しなければならない。
2 顧客情報の管理について判断に迷うときは,上司の指示を求めるか,または,常識と良識をもって対応しなければならない。
(顧客情報管理責任者)
第4条会社は,顧客情報を安全かつ適切に管理するため,顧客情報管理責任者(以下,「管理責任者」という)を選任する。
2 管理責任者は,顧客情報が外部に漏洩したり,滅失したり,あるいは段損したりすることがないよう,慎重に管理しなければならない。
(顧客情報の禁止事項)
第5条 社員は,いかなる事情があれ,顧客晴報に関し,次に掲げることをしてはならない。
(1)不正にアクセスすること
(2)外部の者に漏洩すること
(3)業務以外の目的で使用すること
(4)不正に改ざんすること
(5)その他不正を行うこと
(閲覧等の手続き)
第6条 社員は,顧客情報を閲覧,コピーまたは撮影するときは,次の事項をあらかじめ管理責任者に申し出て,その許可を得なければならない。
(1)利用目的
(2)閲覧,コピーまたは撮影する顧客の範囲
(3)閲覧,コピーまたは撮影する顧客情報報の範囲
(4)閲覧,コピーまたは撮影する日時
(5)顧客情報をコピーまたは撮影したときは,その管理に十分注意しなければならない。
(社外への持ち出しの禁止)
第7条 社員は,顧客情報が記録されている媒体を社外に持ち出してはならない。
2 やむを得ない事情によって持ち出さなければならないときは,次の事項をあらかじめ管理責任者に申し出て,その許可を得なければならない。
(1)持ち出す目的
(2)情報を持ち出す顧客の範囲
(3)持ち出す顧客情報の範囲
(4)持ち出し先
(5)持ち出す日時
3 顧客情報を外部へ持ち出したときは,その管理に十分注意しなければならない。
(管理責任者への通報義務)
第8条 社員は,ほかの社員がこの規程に違反する行為を行ったことを知ったときは,次の事項を速やかに管理責任者に通報しなければならない。
(1)行った者の氏名,所属
(2)行った行為の具体的な内容
(3)その他知り得た事実
(事実関係の調査)
第9条 管理責任者は,社員から違反行為の通報があったときは,直ちに事実関係を調査しなければならない。
2 事実関係の調査に当たっては,通報者に対して迷惑がかからないよう,十分配慮しなければならない。
(適切な措置の実施)
第10条 管理責任者は,事実関係の調査の結果事実が確認されたときは,直ちに適切な措置を講じなければならない。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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