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メンタルヘルス規程

メンタルヘルス規程のテキスト

               メンタルヘルス規程
(総則)
第1条 この規程は,社員のメンタルヘルス(心の健康)対策について定める。
(適用者の範囲)
第2条 この規程は,すべての社員に適用する。
(社員の義務)
第3条 社員は,メンタルヘルスの重要性をよく認識し,その維持・増進に努めなければならない。
(役職者の義務)
第4条 役職者は,メンタルヘルスの重要性をよく認識し,部下の指導・監督に当たらなければならない。
(メンタルヘルス対策)
第5条 会社は,社員のメンタルヘルスについて,次の対策を講じる。
(1)メンタルヘルスに関するアンケート調査
(2)メンタルヘルスに関する問診
(3)メンタルヘルスに関する講習会の開催
(4)専門医・専門カウンセラーの紹介
(メンタルヘルス調査)
第6条 会社は毎年,外部の専門機関に委託し,全社員を対象とした「メンタルヘルスに関するアンケート調査」を行う。
(メンタルヘルスの問診)
第7条 会社は毎年,定期健康診断のときにメンタルヘルスに関する問診を行う。
(メンタルヘルス講習会)
第8条 会社は,随時,外部の専門家によるメンタルヘルス講習会を開催する。社員は,講習会に積極的に参加しなければならない。
(専門医・専門カウンセラーの紹介)
第9条 会社は,次の社員に対し,メンタルヘルスの専門医または専門カウンセラーを紹介する。
(1)メンタルヘルスに関するアンケート調査の結果,調査実施機関から,専門医または専門カウンセラーによる診断が必要であるとアドバイスされた者
(2)メンタルヘルスに関する問診の結果,医師から,専門医または専門カウンセラーによる診断が必要であるとアドバイスされた者
(3)本入が専門医または専門カウンセラーによる診断を申し出た者
(配置転換等)
第10条 会社は,専門医または専門カウンセラーの診断によって必要であると認められたときは・その社員に対し,配置転換その他の措置を講じる。
(情報管理)
第11条 メンタルヘルスの業務にかかわる社員は,個人情報が漏れることのないよう,その管理に十分注意しなければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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