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内部情報等の管理に関する規程

内部情報等の管理に関する規程のテキスト

               内部情報等の管理に関する規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、当社の役員及び従業員が、職務に関して知った当社及び他社の重要事実の管理並びに役員及び従業員による株券等の売買等に関する行動基準を定めることにより、違法な内部者取引を未然に防止することを目的とする。
(法令等の遵守)
第2条 役職員は、金融商品取引法その他の関係法令及びこの規程の定めを遵守し、重要事実の適切な管理と違法な内部者取引を未然に防止するよう努めなければならない。
(適用範囲)
第3条 本規程は、当社の役員及び従業員(正規社員、臨時社員、嘱託社員及び顧問をいう。以下同様。)に適用する。なお、当社の役員又は従業員であった者で、退任又は退職後1年を経過しない者は役職員とみなしてこの規程を適用する。
(定 義)
第4条 この規程において「重要事実」とは、当社又は他社に関する別表に掲げる情報をいう。
2 この規程において「重要事実の公表」とは、重要事実が次に掲げるいずれかに該当するときをいう。
(1) 重要事実が複数の報道機関に開示され、その後12時間を経過したとき
(2) 重要事実が記載された有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書のいずれかが公衆の縦覧に供されたとき
(3) 重要事実が金融商品取引所又は金融商品取引業協会に通知され、公衆の縦覧に供されたとき
3 この規程において「株券等」とは、株券、普通社債券、新株予約権付社債券、新株予約権証券(外国法人が発行し、これらの性質を有する証券・証書及び預託証券を含む。)、これらに係るオプションを表示する証券・証書(カバードワラント)、これらに係る権利を表示する預託証券その他法令で定める特定有価証券等をいう。
4 この規程において「売買等」とは、株券等の売買その他の有償の譲渡又は譲受け、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引をいう。
 前段の「売買等」には、家族・知人・その他名義の如何を問わず、自己の名義若しくは計算又は指示で行うものすべてが含まれるものとする。
5 この規程において「公開買付情報」とは、当社又は他社が、上場会社の株券等に対する公開買付け又は上場会社の総株主の議決権の5%以上に係る株券等を買い集める行為を行うことについて決定したこと又は行うことを公表した後に行わないことを決定したことをいう。
6 この規程において「公開買付情報の公表」とは、次のいずれかに該当した場合をいう。
(1) 公開買付届出書又は公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたこと
(2) 公開買付開始公告又は公開買付撤回公告がなされたこと(公開買付撤回公告が困難である場合の公表がなされた場合を含む。)
(3) 複数の報道機関に公開買付情報が開示された後、12時間が経過したこと
(4) 自己株式を買い付けるために公開買付けを行う場合において、公開買付情報を金融商品取引所又は金融商品取引業協会に通知し、公衆の縦覧に供されたとき

第2章 重要事実の管理
(情報管理責任者の設置)
第5条 当社の重要事実の管理及び内部者取引の未然防止のため、情報管理責任者を置くこととし、○○○○がこれに当たる。
(重要事実の報告等)
第6条 役員及び従業員は職務に関し、当社の未公表の重要事実又は重要事実に該当する可能性のある情報を知ったときは、自ら又は直属の上長を通じて、情報管理責任者に報告しなければならない。
2 当社の子会社を担当する役員及び従業員は、子会社に関する情報についても特に留意して、前項の規定に従うものとする。
(重要事実の判定及び公表)
第7条 情報管理責任者は、当社の重要事実に該当する可能性のある未公表の情報を自ら知ったとき、又は前条第1項の報告を受けたときは、関連部署とも協議のうえ、重要事実に該当するか否かの判定を行い、関連部署及び前条第1項の報告をした者に対して、当該情報の管理及び当社の株券等の売買等について必要な指示を行うものとする。
2 前項の情報が公表等により重要事実としての管理が不要となった場合にも、情報管理責任者は関連部署及び前条第1項の報告をした者に対して、当該情報の管理及び当社の株券等の売買等について必要な指示を行うものとする。
3 当社の重要事実はできる限り速やかに公表するものとし、その要否、時期、方法、担当者については、情報管理責任者が決定するものとする。
(重要事実の漏えいの禁止)
第8条 職務に関し当社の未公表の重要事実又は重要事実に該当する可能性のある情報を知った役員及び従業員は、職務上必要な場合を除き、情報管理責任者の許可なくして、これを他の役員及び従業員その他の第三者に洩らしてはならない。ただし、当該情報を情報管理責任者に報告することに関し、直属の上長に相談する場合はこの限りではない。
(他社の重要事実)
第9条 職務に関し、他社の重要事実又は重要事実に該当する可能性のある情報を知った役員及び従業員は、職務上必要な場合を除き、これを他の役員及び従業員その他の第三者に洩らしてはならない。

第3章 重要事実に基づく株券等の売買等の禁止
(株券等の売買等の禁止)
第10条 役員及び従業員は、当社又は他社の重要事実を知った場合、この規程で認められる場合を除いて、当該重要事実が公表されるまで、当社又は当該他社の株券等の売買等をしてはならない。
(役職員の売買等の届出)
第11条 役員又は情報管理責任者があらかじめ指定した重要事実を知り得る立場にある従業員が、当社の株券等の売買等をする場合には、5日前までに情報管理責任者に届け出なければならない。
2 情報管理責任者は前項の届出があった場合、当社の重要事実の有無等を確認し、当該情報の管理及び当社の株券等の売買等について必要な指示を行うものとする。
(適用除外)
第12条 次の各号にあげる場合には前二条の規定は適用されない。
(1) 当社の役員持株会又は社員持株会を通じて、あらかじめ定められた計画に基づいて行う継続的な買付け
(2) ストック・オプションを有する者が当該ストック・オプションを行使することにより株券を取得する行為。ただし、行使により取得した株券を売り付ける行為は適用除外とならない。
(3) 重要事実を知っている者との間で、金融商品市場を通さずに相対で株券等の売買等をする行為
(4) その他法令により特に認められている売買等
2 役職員が、前項により株券等の売買等が認められる場合か否か自ら判断できない場合は、前条の規定に従って情報管理責任者に届け出て、その指示に従うものとする。

第4章 公開買付情報に基づく株券等の売買等の禁止
(公開買付情報の伝達の禁止)
第13条 役員及び従業員が未公表の公開買付情報を知ったときは、職務上必要な場合を除き、これを他の役員及び従業員その他の第三者に洩らしてはならない。
(未公表の公開買付情報に基づく株券等の売買等の禁止)
第14条 役員及び従業員が未公表の公開買付情報を知ったときは、当該情報が公表されるまでは、公開買付け又は買集めの対象会社の株券等の売買等を行ってはならない。ただし、法令により特に認められている売買等を行う場合はこの限りではない。

第5章 役員による当社の株券等の売買等
(短期売買の禁止)
第15条 役員は、6か月以内の間に、当社の株券等の反対売買等(買付け後6か月以内の売付け及び売付け後6か月以内の買付け)を行ってはならない。
2 前項の規定は、役員就任前の6か月前から退任後6か月間を経過するまでの間適用される。
(空売りの禁止)
第16条 役員は、自己が保有する当社の株券等の額を超えて当社の株券等の売買等(売付け)を行ってはならない。
(売買等の報告)
第17条 役員は、自己の計算において、当社の株券等の売買等を行った場合、内閣府令の定めるところにより、当該売買等に関する報告書を売買等のあった月の翌月15日までに財務(支)局に提出しなければならない。
2 前項の売買等が金融商品取引業者に対する委託によって行われた場合には、前項の報告書は当該金融商品取引業者を経由して提出するものとする。

第6章 その他
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は、取締役会の決議による。ただし、法令の改正、当社の組織の変更等に伴う軽微な改定は、情報管理責任者の決定による。
2 前項の改廃がなされた場合は、情報管理責任者はその内容を社内に周知する。

附 則
 この規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。

別表〔省略〕



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