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内部監査規程①(大会社・建設業)

内部監査規程①(大会社・建設業)のテキスト

               内部監査規程

第1章 総  則

(趣 旨)
第1条 この規程は、内部監査(以下「監査」という。)に関する基本的事項について定める。
(目 的)
第2条 監査は、会社における経営活動の全般にわたる管理・運営の制度および業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく改善・合理化への助言・提案などを通じて、会社の健全な発展に寄与することを目的とする。
(監査の範囲・対象)
第3条 監査は、会社の業務全般について実施する。
2 監査は、原則として、本部・技術センター・社長室・事業本部・事業部・支店ごとに実施する。
(監査担当者)
第4条 監査部長は、部門別の監査ごとに監査要員(以下「監査担当者」という。)を選任し、その中の1名を責任者とする。
2 監査部長は、必要あるときは、監査部所属外の者を当該部門の長の承認を得て監査担当者に加えることができる。
(監査担当者の権限)
第5条 監査担当者は、被監査部門ならびに関係部門に対し監査遂行上必要と認める資料の閲覧・提出、事実の説明、その他必要事項の報告などを求めることができる。
2 監査担当者は、必要により、外部の関係先に内容の照会または事実の確認を求めることができる。
(監査担当者の遵守事項)
第6条 監査担当者は、事実の認定、処理の判断および意見の表明を行うに際しては、つねに公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。
2 監査担当者は、職務上知り得た事実を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
3 監査担当者は、被監査部門の業務活動に対し直接指示・命令をしてはならない。
(監査役および会計監査人との関係)
第7条 監査部長は、監査役および会計監査人と適宜、連絡・調整し、監査の効率的な実施に努めるものとする。

 
第2章 監査の計画

(監査計画)
第8条 監査は、原則として、あらかじめ定められた監査計画に基づいて実施する。
(年度監査計画)
第9条 監査部長は、年度監査計画を策定し、社長室長の承認を得なければならない。
(特命監査)
第10条 緊急もしくは特別の事由があるときは、監査部長は社長室長の命を受けて年度監査計画外の特命監査を実施する。
(監査実施計画)
第11条 監査責任者は、監査ごとに、監査実施計画書を作成する。
(監査実施の通知)
第12条 監査部長は、監査の実施にあたり、被監査部門の長に対し原則として、事前に文書により通知する。
(監査の実施)
第13条 監査は、監査実施計画書に基づき監査担当者が実施する。
(監査の方法)
第14条 監査は、原則として実地監査により行う。ただし、状況により被監査部門から提出を受けた書類などの検討・審査による監査方法に代えることができる。
(監査結果に関する意見交換)
第15条 監査担当者は、監査における問題点などの確認のため必要あるときは、被監査部門ならびに関係部門と意見交換を行う。

第3章 監査結果の報告と措置

(監査結果の報告)
第16条 監査部長は、監査終了後速やかに監査報告書を取りまとめ、社長室長に報告し、その写を監査役に送付する。ただし、緊急を要するときは口頭をもって報告することができる。
2 監査部長は、必要により、前項の監査報告書の写を関係本部長などに配付する。
(監査結果の通知と措置)
第17条 監査部長は、監査結果通知書を作成し、監査報告書の写とともに被監査部門に送付する。
2 前項の監査結果通知書・監査報告書の送付を受けた被監査部門の長は、それらに改善事項の記載があるときは、遅滞なくその改善に着手しなければならない。
 

第4章 子会社・関連会社

(子会社・関連会社への適用)
第18条 ○○グループ(当社および子会社・関連会社をいう。)の健全な発展に資するため、子会社・関連会社についても監査を実施する。
2 子会社・関連会社の監査については、この規程を準用する。
3 子会社・関連会社の「被監査会社の選定」、「監査内容」、「監査報告書の内容」、「監査結果通知書の内容」については、監査部長は関連事業部長と協議するものとする。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。


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