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内部監査規程②(大会社・製造業)

内部監査規程②(大会社・製造業)のテキスト

               内部監査規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、当社における内部監査に関する基本的事項を定め、内部監査の運営を円滑に行うとともに、経営の合理化・効率化および業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(監査の種類)
第2条 内部監査の区分とその対象は、次のとおりとする。
 (1)会計監査
   会計監査は、貸借対照表、損益計算書、株主資本金変動計算書、個別注記表、附属明細書およびその他の附属諸表の記載内容と記録計算が、経理諸規程に準拠して適正に行われているか否かを判断する。
 (2)業務監査
   業務監査は、会計・財務・購買・生産・販売・倉庫・人事・設備・研究開発・環境保全などの業務および制度(機構・規程・権限・業務分掌)の運用状況が、経営の経済性を発揮するうえで適正かつ妥当であるか否かを吟味するとともに、計数的に把握し得る経営活動の成果について、効率増進の観点からその経済性を検討する。
(監査組織)
第3条 内部監査(以下「監査」という。)に関する業務は、監査室がこれを担当する。
2 監査責任者は、監査室長とし、監査室長は社長の許可を得て、必要に応じ、監査担当者を任命し委嘱することができる。ただし、監査の種類によっては社長が別に指名する監査担当者をして、これを実施させることがある。
(監査責任者および監査担当者の任務)
第4条 監査室長は社長の命を受け、監査を統轄し、各監査担当者の監査分担を定める。
2 監査担当者は、監査室長の命を受け、分担して監査を実施する。
(監査の区分および時期)
第5条 監査は、定期監査と臨時監査とに区分して行う。
 (1)定期監査は、原則として、あらかじめ定められた監査計画に基づき継続的に行う監査をいう。
 (2)臨時監査は、社長から特に命ぜられた事項など、不定期に行う監査をいう。
(監査の方法)
第6条 監査は、質問・書面もしくは実地監査、またはこれらの併用によって行う。
(監査責任者および監査担当者の権限)
第7条 監査責任者および監査担当者の権限は、次のとおりとする。
 (1)監査責任者および監査担当者は、被監査部門の関係者に対し、帳票および諸資料の提出、または事実の説明その他監査実施上必要な要求を行うことができる。
 (2)監査責任者および監査担当者は、必要により被監査部門の関係者以外の関係者に対し、実査・立会い・確認および報告を求めることができる。
 (3)前二号の要求を受けた者は、正当な理由なくしてこれを拒否し、または虚偽の回答をしてはならない。
 (4)監査責任者および監査担当者は、監査の遂行上必要と認めた場合に限り、経営活動に関する会議への出席または議事録の閲覧を求めることができる。
(監査責任者および監査担当者の責任)
第8条 監査責任者および監査担当者は、次の事項を遵守しなければならない。
 (1)つねに会社利益の増進を図ることを主眼とし、あらゆる観点から事実を客観的に調査・検討し、その評定にあたっては公正不偏の態度で臨まなければならない。
 (2)不正、誤びゅうの摘発にあたるだけでなく、問題解決の改善策を提案するよう心掛けなければならない。
 (3)職務の遂行上知り得た会社の機密を、上司ならびに監査関係者以外に漏えいしてはならない。
 (4)被監査部門に対し、直接、指揮・命令をしてはならない。
 (5)監査の実施および調書や報告書の作成については、監査責任者および監査担当者としての十分な注意を持って行わなければならない。
(他の監査機関との調整)
第9条 監査役監査および会計監査人監査との重複を避け、監査情報を交換するために、監査室は随時、監査役または会計監査人と連絡・調整を行う。

第2章 監査の実施

(監査計画)
第10条 監査室長は、各事業年度開始に先立って「監査計画書」を作成し、社長の承認を得なければならない。
2 監査責任者および監査担当者は、この監査計画に基づいて、時機を失することなく、秩序整然と監査を実施しなければならない。
3 監査担当者は、監査の実施に先立ち、関係資料を参照して、調査項目に関する問題点およびその手続の検討を行うものとする。
(監査計画書の記載事項)
第11条 監査計画書には、次の各号の事項を記載するものとする。
 (1)監査の区分
 (2)監査の種類
 (3)監査実施期間
 (4)監査日程
 (5)監査の方法
 (6)監査担当者の氏名
 (7)被監査部門名
 (8)その他必要な事項
(監査の通知)
第12条 監査は、原則として、「監査実施計画書」を被監査部門の部門長にあらかじめ通知して行うものとする。
(被監査部門との連係)
第13条 監査の担当者は、各部門が自己管理のために行う監査と密接な連係を保ち、監査を効率的に行うものとする。
(監査調書の作成)
第14条 監査担当者は、実施した監査の方法・内容および結果などについて、詳細な監査調書を作成しなければならない。
2 監査調書の作成は、正確、明瞭かつ具体的に記載しなければならない。
3 監査調書は、慎重な注意をもって整理し、相当の期間保存し、社長の承認なくしてその全部または一部を部外者に示してはならない。
(説明会の開催)
第15条 監査終了後、被監査部門に対して説明会を開催し、被監査部門から意見の具申があるときは、監査責任者および監査担当者は、十分その意見を聴取し、監査報告に役立てるものとする。

第3章 監査報告

(監査報告書の作成)
第16条 監査責任者は監査終了後、監査調書その他の合理的証拠に基づき、原則として3週間以内に「監査報告書」を作成し、社長に提出しなければならない。
2 被監査部門長への監査報告書の交付は、社長の承認を得たうえで、これを行う。
(監査報告書の記載事項)
第17条 監査報告書には、次の事項を記載する。
 (1)監査の区分
 (2)監査の種類
 (3)監査実施期間
 (4)監査日程
 (5)監査の方法
 (6)監査担当者の氏名
 (7)被監査部門名
 (8)監査実施結果の概要および講評
 (9)監査の結果についての意見および勧告事項(改善案を含む。)
 (10)その他、参考事項
(勧告に対する回答書)
第18条 監査報告書で改善勧告などがある場合、これを受理した被監査部門長は、改善実施の計画、実施する場合の内容・期限などを付して、回答書を監査室長に提出するものとする。
(回答書の確認)
第19条 被監査部門長より前第18条の回答書が提出された場合、監査室長は、意見のあるものについては直ちに審議し、再度意見を述べるものとし、実施事項については処置の確認を行うものとする。
(監査報告書の保管)
第20条 監査報告書ならびに報告書の作成資料は、10年間内部監査室において保管しなければならない。

第4章 雑  則

(規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は、「規程等管理規程」による。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。


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