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内部統制環境評価員会規定

内部統制環境評価員会規定のテキスト

               内部統制環境評価員会規定
(総則)
第1条 この規程は,内部統制環境評価委員会の取扱いについて定める。
(委員会の目的)
第2条 会社は,会社が実施している内部統制制度(稟議制度,業務監査制度,内部通報制度等)が職場においてどの程度有効に機能しているかを公正に評価する目的で,内部統制環境評価委員会(以下,「委員会」という)を設置する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は,課長クラス10名以内で構成する。
(委員の任命)
第4条 委員は,社長が任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げないものとする。
(委員長,副委員長,幹事)
第6条 委員会の活動を効率的・組織的に行うため,委員会に委員長,副委員長および幹事を置く。
2 委員長は,委員会の活動を統括する。
3 副委員長は,委員長を補佐する。委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 幹事は,委員会の運営を担当する。
5 委員長,副委員長および幹事は,委員の互選によって選任する。
(評価の実施)
第7条 委員会は毎年1回,会社が実施している内部統制のための諸制度が職場においてどの程度有効に機能しているかを公正に評価するものとする。
(評価の方法)
第8条 評価は,次の方法で行う。
(1)社員に対するアンケート調査の
(2)社員との面談の実施
(3)職場の実地調査
(4)その他
(専門家の意見聴取)
第9条 委員会は,必要と認めるときは,内部統制環境の評価手法について専門家の意見を徴収することができる。
(評価報告書の提出)
第10条 委員会は,職場における内部統制環境の改善のために講ずるべき施策を具申することができる。
(報告書の記載事項)
第11条 報告書には,次の事項を記載するも
(1)採用した評価の方法
(2)評価の結果
(3)その他必要事項
(改善案の具申)
第12条 委員会は,評価の結果に基づき,会社が内部統制緩急の改善のために講ずるべき施策を具申することができる。
(改善案の実施)
第13条 取締役会は,委員会から,会社が内部統制環境の改善のために講ずるべきるべき施策について具申があったときは,具申の内容を最大限実施するものとする。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する

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