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内部情報管理規則(中小会社・全業種)

内部情報管理規則(中小会社・全業種)のテキスト

               内部情報管理規則

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規則は、○○株式会社(以下「会社」という。)の内部情報(重要事実)に関する管理基準などを定め「証券取引法」に違反する内部者取引を未然に防止することを目的とする。
(重要事実)
第2条 この規則において重要事実とは、会社の業務などに関して重要な影響を及ぼす事実をいい、別表第1(編注、略)に記載のとおりとする。
(判 定)
第3条 重要事実は、会社の業務執行を決定する機関(株主総会、取締役会といった法定機関に限らず、常務会その他の会議および会社が決裁権限を付与した者を含む。)において該当事実を決定したとき、または該当事実が生じたときに発生したものとみなす。
2 投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすおそれのある事実が発生した場合、および所管部において重要事実か否かの判定が困難な場合は、管理担当役員がこれを判定する。

第2章 内部情報の管理

(管 理)
第4条 会社役員、管理職者、従業員(以下「役職員」という。)は、職務上知り得た重要事実に関する情報を厳重に管理するとともに、職務上必要ある場合を除いて、これを他に漏らしてはならない。
(所 管)
第5条 この規則における重要事実の所管は企画室、総務部、経理部の三部門とし、管理担当役員がこれを統括する。
2 重要事実が発生したときは所管部がこれを確認し、速やかに管理担当役員に報告しなければならない。
3 所管部は、管理担当役員の指示により職務上関係のある役職員および関係部署にその発生した重要事実の内容その他必要事項を伝達する。
(プロジェクト参加者の義務)
第6条 重要事実を内容とする特定プロジェクトに参加する役職員は、第3条に定める重要事実の決定または発生前といえども、関係書類の管理を厳正に行うとともに当該プロジェクトに関する情報を職務の遂行上必要な場合を除き、一切これを他に漏らしてはならない。
(情報の公表)
第7条 重要事実の公表は、できる限り早期に行うことを原則とする。
2 重要事実の公表時期については、管理部門担当役員の所管部との協議を経て取締役社長がこれを決定する。
3 重要事実の公表は管理担当役員の指示のもとに所管部がこれを行う。

第3章 株券・社債の売買

(売買の禁止)
第8条 役職員が重要事実を知り得た場合は、法令で認められた場合を除いてその公表が完了するまで、会社の情報を知らない相手方と証券取引その他有価証券類一切(会社の株券、社債券、新株予約権証書その他法令で定めるもの。)の売買取引をしてはならない(第6条の参加者は重要事実の決定または発生前においても同様とする。)。
(売買の事前協議)
第9条 職務上重要事実を知り得る立場にある役職員は、会社の株券などの売買を行う場合、総務部を経由して管理担当役員の許可を得なければならない。

第4章 そ の 他

(関係会社の内部情報)
第10条 役職員は、職務上知り得た子会社、関連会社、取引先(以下「関係会社」という。)の重要事実に関する情報を厳重に管理するとともに、職務上必要な場合を除いて、これを他に漏らしてはならない。
2 役職員が関係会社の重要事実を知り得た場合は、法令で認められた場合を除いて、その公表が完了するまで当該関係会社の有価証券類一切の売買をしてはならない。
3 役職員が関係会社の重要事実を内容とする特定プロジェクトに参加する場合でも、第6条および第8条の規定はこれを準用する。
(教 育)
第11条 この規則の目的を達成するため、総務部は管理部門担当役員の指示の下に役職員に対し内部情報管理に関する教育を行い、内部情報管理の重要性および内部者取引禁止に関する関係法令の趣旨を社内に徹底させる。
2 総務部は、管理部門担当役員の指示の下にこの規則の目的および趣旨が関係会社にも周知徹底されるよう必要な措置を講ずるものとする。
 

付  則

(実 施)
第1条 この規則は、平成○年○月○日から施行する。
(制定および改廃)
第2条 この規則の制定および改廃は、総務部長が起案し取締役会の決議により決定する。

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