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入退管理規程(中小会社・全業種)

入退管理規程(中小会社・全業種)のテキスト

               入退管理規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 本規程は、○○株式会社(以下「当社」という。)の建物、情報資産ならびに顧客からの預かり資産(情報を含む。)が保管されている室、およびホストコンピュータ等の当社の事業運営に必要な機器、情報類の保管・設置されている室などへの入退管理について必要な基本的事項を定め、第三者および当該資産の利用を必要としない者のアクセスを制限し、各資産の可用性、機密性、完全性の確保を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 適用範囲は以下のとおりとする。
 (1)対象範囲
   ① 情報資産ならびに顧客からの預かり資産(情報を含む。)が設置されている室および事業運営に必要な機器、情報類の保管・設置されている室内などへの入室、退室(以下「入退室」という。)
   ② 本号の室がある建物内への入館、退館(以下「入退館」という。)
 (2)対象者
   ① 当社の役員、社員および外部要員
   ② 本号以外のすべての訪問者(以下「外来者」という。)
 (3)管理者
   ① 入退管理総責任者:全社の入退に関する総責任者をいい、事業本部長がその任にあたる。
   ② 入退管理責任者:入退室、入退館の管理を行う責任者をいい、事業本部長が入退管理責任者を指名する。
   ③ 入退管理担当者:当社の建物および室ごとに定められた入退管理の担当者をいい、入退管理責任者がそれを指名する。入退管理担当者は常に最低1名以上確保し、常時運用を可能とする。

第2章 入退資格

(入退資格)
第3条 入退を行う対象範囲に応じて、入退館、および入退室資格を設け、資格のない者の立入りを禁ずる。なお、入退資格は、IDカードまたはこれに代わるもの等を交付することにより付与する。
(効力順位)
第4条 入退資格の効力の順位は、入室、入館の順とし、上位の資格は下位の資格を包含する。
(社員証・許可証の着用義務)
第5条 入退資格を有する者は、社員証または別に定める許可証などをつねに他者から見える場所に着用する。

第3章 入退管理

(施錠の原則)
第6条 本規程第2条に定める各対象範囲は原則として常時施錠し、入退資格のない者の立入りを禁ずる。ただし、就業時間内の受付窓口は除く。やむを得ず施錠できない対象範囲においては、当該資産、情報等は施錠可能なキャビネットに収納するなど、機密情報または個人情報扱いに相応する管理、運用を行う。
2 施錠、開錠は、原則社員が行う。
(外来者の受付け)
第7条 外来者の訪問は、前日までに入退管理責任者に申し出ること。申し出のない外来者の訪問は原則として禁ずる。なお、やむを得ない場合は、入退管理総責任者の指示を仰ぐ。
(入退者の記録)
第8条 入退については、原則として記録簿により、常時入退の記録をとる。
2 記録簿は1社につき1葉の書式とし、訪問先担当者に面会の確認印を求める。
3 入室については記録を義務づけられているものについては、つねに入室の記録をとる。
4 本条第1項および第3項の記録の保管については、別に定める「文書管理規程」に準拠する。
(持込み・持出し物品の検査)
第9条 入退管理担当者は、持込み・持出し物品の検査を行い、不信な物品の場合は、入退管理責任者に連絡し、指示を仰ぐ。
2 入退管理の対象者は、入退管理責任者の許可なく当社の資産および顧客からの預かり資産を無断で持ち出すことを禁ずる。
(外来者の立会い)
第10条 外来者の入退資格保有者は、原則として社員による立会いを受け、立入り場所の制限を受ける。
(管理範囲の設定)
第11条 入退管理責任者は、入退室、入退館を行う管理範囲を定め、入退資格を有さない者の立入りを制限する。
(鍵の取扱い)
第12条 入退管理担当者は、鍵を定められたところに保管し、最初の入館者および最終の退館者の氏名ならびに鍵の受渡し時間を記録する。なお、在室者がいない場合は、原則として出入り口を施錠する。
2 入退管理装置のID、パスワードなどは定期的に変更し、また、入退管理の対象者が退職した際にも、原則として変更する。
(休日・夜間の入構)
第13条 役員、社員および外部要員が休日、夜間に入館、入室する場合は、原則として、その前日までに入退管理担当者の許可を受ける。ただし、前日までに許可を得ることができない場合は事後の許可を得る。
(不審者の監視)
第14条 入退資格を有していない、または有していても不審な行動が察知される者を発見した者は、その行動を監視し、必要と認めるときは入退管理担当者または入退管理責任者に報告する。

第4章 入退管理に関する危機管理

(入退管理に関する危機管理)
第15条 入退管理総責任者は、入退管理に際して、管理装置のハード障害または災害、人災等の緊急事態の発生により業務が停止してしまう場合の危機を想定し、業務への影響を最小限にとどめるための計画を策定し、「危機管理計画」に定める。
2 入退管理総責任者は、技術革新等の環境変化に伴い、当社の入退管理に関して適宜、見直しを行う。

第5章 入退管理に関するモニタリング

(入退管理に関するモニタリング)
第16条 入退管理が有効かつ適切に実施されていることを内部監査により確認を行う。内部監査に関する規定は「個人情報社内監査規程」に定める。

付  則

 本規程は、平成○年○月○日より施行する。

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