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リスクマネジメント委員会規程

リスクマネジメント委員会規程のテキスト

               リスクマネジメント委員会規程
(総則)
第1条 この規程は,リスクマネジメント委員会(以下,単に「委員会」という)について定める。
(目的)
第2条 会社は,リスクマネジメントを適正に行うことにより会社の持続的成長を図ることを目的として,委員会を設置する。
(委員会の業務)
第3条 委員会の業務は,次のとおりとする。
(1)経営リスク防止策の検討,決定,実施
(2)経営リスクのモニタリング
(3)経営リスクが発生したときの対策の検討,実施
(4)その他経営リスクに関すること
(構成)
第4条 委員会は,取締役をもって構成する。
(議長)
第5条 委員会の議長は,取締役社長がこれを務める。取締役社長に事故あるときは,取締役副社長がこれを務め,取締役副社長に事故あるときは,専務取締役がこれを務める。
(委員会の種類)
第6条 委員会の種類は,定例委員会と臨時委員会とする。
2 定例委員会は,毎月第1月曜日(当日が休日のときは,その翌日)に開催する。
3 臨時委員会は,必要が生じたときに開催する。
(委員会の開催)
第7条 委員会は,議長が招集することによって開催する。
(経営リスクのモニタリング)
第8条 委員は,会社の営業時間の内外にかかわらず,日常的・継続的に経営リスクの発生を注意深くモニタリングしなければならない。
2 経営リスクに関する情報を入手したときは,直ちに次の事項を議長に通報しなければならない。
(1)情報の具体的内容
(2)情報を入手した日時
(3)情報を入手した方法
(4)その他必要事項
(取締役以外の者の出席)
第9条 委員会は,必要であると認めたときは,取締役以外の者を出席させてその意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第10条 委員は,委員会の議事の内容を他に漏洩してはならない。
(規程の改訂)
第11条 この規程の改訂は,取締役会の決議によって行う。
(事務の所管)
第12条委員会の事務は,総務課が執り行う。

付  則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、令和○年○月○日から施行する。

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