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リスクマネジメント担当役員規程

リスクマネジメント担当役員規程のテキスト

               リスクマネジメント担当役員規程
(総則)
第1条 この規程は,リスクマネジメント担当役員の選任とその職務について定める。
(目的)
第2条 会社は,リスクマネジメントを適正に行うことを目的として,リスクマネジメント担当役員を選任する。
(リスクマネジメント担当役員の職務)
第3条 リスクマネジメント担当役員の職務は,次のとおりとする。
(1)経営リスク防止策の検討,決定,実施
(2)経営リスクのモニタリング
(3)経営リスクが発生したときの対策の検討,実施
(4)その他経営リスクに関すること
(経営リスクの範囲)
第4条 経営リスクの範囲は,次のとおりとする。
(1)会社の法令違反行為
(2)消費者の安全と衛生,健康と生命に影響を与える不良商品・欠陥商品の出荷,販売
(3)第三者による会社の商品への毒物または危険物の混入
(4)重大な労働災害の発生
(5)会社の過失による周辺環境の汚染
(6)自然災害による機械設備等の損害
(7)重要な営業情報の流出,漏洩
(8)顧客の個人情報の流出,漏洩
(9)重要な取引先の倒産
(10)第三者による会社の知的財産権の侵害
(11)会社の経営不安に関する風説の流布
(12)株式の買占め,敵対的買収
(13)情報システムのトラブル
(14)社員による金銭不正,インサイダー取引
(15)その他会社の存続にかかわる重大な事案
(選任)
第5条 リスクマネジメント担当役員は,取締役会において選任する
(任期)
第6条 リスクマネジメント担当役員の任期は,2年とする。ただし再任を妨げないものとする。
(責務)
第7条 リスクマネジメント担当役員は,会社法その他の法令を遵守して,その職務を誠実に遂行しなければならない。
(経営リスク防止策の検酎手続き)
第8条 リスクマネジメント担当役員は,経営リスクの防止策については,関係役員と十分に協議しなければならない。
(経営リスク防止策の実施手続き)
第9条 リスクマネジメント担当役員は,経営リスクの防止策を実施するときは,あらかじめ取締役会の承認を得なければならない。
(経営リスクのモニタリング)
第10条 リスクマネジメント担当役員は,経営リスクのモニタリングの職務については,その権限の一部を他の役員に委譲することができる。
(事実関係の調査と対策の実施)
第11条 リスクマネジメント担当役員は,経営リスクに関する情報を入手したときは,直ちに事実関係を調査しなければならない。
2 調査の結果・経営リスクが発生していることを確認したときは,直ちに関係役員と協議して適切な対策を講じなければならない。
(経営リスク意識の啓発)
第12条 リスクマネジメント担当役員は,経営リスクに対する社員の意識を啓発するために,研修その他必要な対策を企画し実施するものとする。
(取締役会への報告)
第13条 リスクマネジメント担当役員は,その職務の執行状況を取締役会に対して適切に報告しなければならない。
付  則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、令和○年○月○日から施行する。

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