会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

労働災害防止規定

労働災害防止規定のテキスト

               労働災害防止規定
(総則)
第1条 この規程は,労働災害の防止について定める。
(遵守義務)
第2条 社員は,この規程を遵守し,災害の防止および衛生の向上に努めなければならない。
(安全管理者の選任)
第3条 会社は,次の条件を満たす者の中から,安全管理者を選任する。
(1)法律に定める資格を有すること
(2)会社の作業全般に精通していること
(安全管理者の任務)
第4条 安全管理者は,次の業務を行う。
(1)機械設備,作業場所および作業方法の危険防止に関すること
(2)安全装置,保護具,消火設備,その他危害防止施設の整備,点検
(3)発生した災害の原因調査および再発防止対策
(4)社員に対する安全教育,安全訓練
(5)安全を点検するための巡視
(6)安全に関する重要事項の記録,保管
(7)その他安全に関する事項
(衛生管理者の選任)
第5条 会社は,次の条件を満たす者の中から,衛生管理者を選任する。
(1)法律に定める資格を有すること
(2)会社の作業全般に精通していること
(衛生管理者の任務)
第6条 衛生管理者の任務は,次のとおりとする。
(1)健康に異常のある者の発見,処置
(2)作業環境衛生上の調査に関すること
(3)作業条件,施設等の衛生上の改善
(4)衛生用保護具,救急用具等の点検,整備
(5)衛生教育,健康相談その他社員の健康保持に必要な事項
(6)社員の負傷・疾病,それによる死亡,欠勤,異動に関する統計の作成
(7)衛生に関する記録,保管
(8)衛生を点検するための巡視
(9)その他衛生に関する事項
(職制の義務)
第7条 職制は,安全管理者または衛生管理者から指示,指導を受けたときは,それに従わなければならない。
(産業医の選任)
第8条 会社は,法律で定められた資格を有する者の中から産業医を選任する。
(産業医の任務)
第9条 産業医の任務は,次のとおりとする。
(1)健康診断その他社員の健康管理
(2)衛生教育その他社員の健康の保持増進のための措置
(3)衛生管理者に対する指導,助言
(4)社員の健康障害の原因の調査および再発防止のための医学的措置
(5)作業場の巡視
(安全衛生委員会)
第10条 会社は,安全衛生の向上を図り,社員の災害防止と健康の保持増進のため,安全衛生委員会を設置する。
(整理整頓)
第11条 社員は,危険防止のため,職場の整理整頓に努めなければならない。
(禁止事項)
第12条 社員は,次の場所に物を置いてはならない。
(1)消火設備のある場所
(2)通路
(3)その他会社が指定した場所
(機械設備の事前点検)
第13条 社員は,作業に取り掛かるときは,必ず事前に機械設備の点検を行わなければならない。
(安全教育,安全訓練)
第14条 会社は,必要に応じ,職場の安全のための教育・訓練を実施する。
2 社員は,会社が実施する安全糖,安全訓練を必ず受けなければならない。
(衛生教育)
第15条 会社は,必要に応じ識場の衛生のための教育を実施する。
2 社員は,会社が実施する衛生教育を必ず受けなければならない。
(健康診断)
第16条 会社は,毎年1回以上,定期的に健康診断を実施する。
2 社員は,会社が行う定期健康診断を受けなければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

↑ PAGE TOP