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社内調査実施規定

社内調査実施規定のテキスト

               社内調査実施規定
(総則)
第1条 この規程は,内部通報等により社員に不正疑惑が生じたときの事実関係の調査について定める。
(調査の方法)
第2条 調査は,次のうち1つまたは2つ以上によって行う。
(1)上司,同僚,部下に対する聞き取り
(2)取引先への照会
(3)出納簿その他の社内書類の調査
(4)パソコンの記録の閲覧
(5)会社の預鑓帳の記録現金・灘の出入り等の纈
(6)本入が会社に提出した報告書,届出欝の調査
(7)原材料,半製品,製品等の在庫調査
(8)本入に対する聞き取り
(9)その他
(調査担当者の選任)
第3条 調査を担当する者は,社長が関係者の意見を聞いて指名する。
(調査担当者の心得)
第4条 調査担当者は,迅速かつ正確に調査を行わなければならない。
(調査結果の報告)
第5条 調査担当者は,調査の結果を適宜適切に社長に報告しなければならない。
(漏洩の禁止)
第6条 調査担当者は,調査の結果を他に漏洩してはならない。
(自宅謹慎)
第7条 会社は,事実関係の調査のため必要があるときは,本人に対し,必要な期間自宅謹慎を命ずることがある。
2 自宅謹慎の期間中は一時休業扱いとし,給与は支給しない。
(退職届の取扱い)
第8条 会社は疑惑の対象となっている社員が退職届を提出しても調査が完了するまではこれを受理しない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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