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職務面談規程

職務面談規程のテキスト

               職務面談規程

(総則)
第1条 この規程は,職務面談制度について定める。
(目的)
第2条 職務面談制度は,課長が,所管する課において職務が適正に行われていることを確認する目的で行う。
(適用範囲)
第3条 この規程は,次の部門に適用する。
(1)営業部門
(2)経理・財務部門
(面談の実施)
第4条 前条に定める部門の課長は,半期ごとに1回すべての部下と個別に面談し識務が次のものを遵守して行われているかを確認しなければならない。
(1)法令
(2)会社の規則・規程
(改善の指示)
第5条 課長は,面談の結果,部下の職務の遂行方法等が法令または会社の規則・規程に抵触するか,もしくは抵触する恐れがあると認めたときは・改善を指示しなければならない。
(職務の改善)
第6条 課員は,課長から職務の遂行方法等の改善を指示されたときは,速やかに改善しなければならない。
(面談結果の報告)
第7条 課長は,部下との面談を終えたときは,その結果を直属の部長に報告しなければならない。
(付則)
この規程は令和○年○月○日から施行する。

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