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損害賠償責任規程

損害賠償責任規程のテキスト

               損害賠償責任規程
(総則)
第1条 この規定は,社員が故意または重大な過失によって会社に損害を与えた場合の賠償責任について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は,すべての社員に適用する。
(忠実義務)
第3条 社員は,会社に損害を与えることのないよう,法令および会社の規則・規程を遵守し,会社の利益のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
(損害賠償責任)
第4条 社員は,故意または重大な過失によって会社に損害を与えたときは,会社に対してその損害を賠償しなければならない。
(連帯責任)
第5条 2人以上の社員が共謀して会社に損害を与えたときは,これらの者は連帯債務者とする。
(損害賠償の金額)
第6条 社員が会社に与えた損害の金額および会社に賠償すべき錨は,その都度事実関係を精査して算定する。
(身元被保証人への請求)
第7条 会社は,次の場合には,本人の身元保証人に対して賠償を請求するもとする。
(1)本入に損害を賠償する意思のないとき
(2)本人に損害を賠償する能力のないとき
(退職の取扱い)
第8条会社は,社員が賠償責任を果すことなく退職することを認めない。
(退職との関係)
第9条社員は,退職することによって,その賠償責任を免れることはでき
ない。
(懲戒処分との関係)
第10条社員は,賠償責任を果したことを理由として,懲戒処分を免れるこ
とはできない。
(民事訴訟)
第11条会社は,社員が賠償責任を果さないとき,または果そうとしないときは,民事訴訟を提訴する。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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