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職務発明取扱規程

職務発明取扱規程のテキスト

               職務発明取扱規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、従業者が行う職務発明の取扱について定めることにより、その職務発明を奨励
し、併せて発明によって得る特許権の管理および運用を当社の事業発展のために図ることを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この規程において、「職務発明」とは、発明がその性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その
発明をするに至った行為が会社における従業者の現在、又は過去の職務に属するものをいう。
                              
(適用範囲)
第3条 この規程は、会社のすべての従業者に適用する。
2 従業者が退職した場合において、退職前にその職務に関してなした発明については、従業者が退職した後に判明した場合であっても、本規程を適用する。
3 常勤嘱託従業者、または臨時雇いがその職務に関してなした発明については、それが嘱託又は臨時に従事する職務に関するものである場合は、本規程を適用する。
4 非常勤の嘱託従業者、または顧問が会社の業務に関係のある発明をなした場合、会社が必要と認める場合には本人の承諾を得て本規程を適用する。


第2章 届出および出願

(届出)
第4条 会社の業務に関係のある発明を行った従業者は、速やかにその発明の内容を自己の所属する長に届け出なければならない。
2 所属の長は、前項の場合において当該発明に係る権利を継承する必要の有無に関して○○(会社、知的財産部等)に意見書を提出しなくてはならない。

(出願)
第5条 ○○(会社、知的財産部等)は、前条第2項の届出があった場合は、かかる発明について職務発明であるかどうかの認定を行う。
2 ○○(会社、知的財産部等)は、前項において届けられた発明が職務発明であると認定した場合には、その発明に係る特許を受ける権利について、会社が承継するかどうかを決定する。
3 ○○(会社、知的財産部等)は、前項の規定により特許を受ける権利を会社が承継すると決定したときは、直ちに特許の出願について検討を行う。

(権利の譲渡義務)
第6条 発明者は、前条第3項の規定により当該発明者の発明について、会社が特許を受ける権利を承継すると決定した際は、その権利を会社に速やかに譲渡しなければならない。

(権利の承継)
第7条 会社は、職務発明について特許を受ける権利を承継した場合には、自由な判断により、出願を行い、若しくは行わないことができる。
  2 会社は、職務発明について特許を受ける権利を承継した後、出願を行わないと判断しても、引き続き当該権利を保有し続ける。
  3 会社は、承継した職務発明に係る特許を受ける権利について、自由な判断により、権利を放棄し、又は特許出願を取り下げることができる。
  4 発明者は、会社が行う特許出願、又は登録その他会社が必要とする手続きについては、協力しなければならない。

 
第3章 報 奨

(報奨金の支払) 
第8条 会社は、職務発明について特許を受ける権利を承継した場合には、その対価として、当該発明の発明者に次の各号に規定された報奨金を支払うものとする。
(1) 承継時報奨金:会社が職務発明について特許を受ける権利を承継したことをもって、支払う金員
(2) 出願時報奨金:承継した職務発明について、会社が特許を受ける権利に基づき出願したことをもって、支払う金員
(3) 登録時報奨金:承継した職務発明について、特許出願し、登録を受けたことをもって、支払う金員
(4) 実績報奨金:承継した職務発明について特許を受ける権利に関連して、会社が利益を得られたことをもって、支払う金員
  2 前項に定める各報奨の額、従業者との協議制度、並びに支払い手続きについては、別添の実施細則で詳細を定めるものとする。   

(共同発明者に対する報奨) 
第9条 会社は、前条の報奨金について、当該報奨金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(退職者に対する支払)
第10条 発明者が、発明を行った後に退職した場合であっても、会社は本職務発明規程に定める各報奨金を当該発明者に支払うものとする。

(死亡した従業者に対する支払)
第11条 職務発明を行った従業者が死亡した場合は、会社は、本規程に定める各報奨金を、当該従業者があらかじめ指定していた者に対して支払うものとする。
  2 前項の場合において、従業者があらかじめ指定した者に対して支払うことが困難である場合には、会社は、当該従業者の第1順位の法定相続人に対して、各報奨金を支払うものとする。

(譲渡の禁止)
第12条 本職務発明規程に定める各報奨金の支払を受ける権利を取得した者は、何人であろうとも、
当該権利を他人に譲渡することはできない。


第4章 職務発明審査会

(職務発明審査会の設置)
第13条 会社は、本規程の実施のため、職務発明審査会を設置する。なお、その事務局は、○○部(知
的財産部等)がつかさどるものとする。

(職務発明審査会の組織)
第14条 職務発明審査会は、委員長と、委員長の指名に基づく若干名の委員から構成される。
  2 委員長は、○○部(知的財産部等)の長がこれを兼任する。
 3 職務発明審査会は、会社外の弁護士と弁理士1名ずつを委員として必ず含むものとする。

(審査事項)
第15条 職務発明審査会は、以下の各号における事項を審議する。
(1) 第5条第1項の規定による届出に係る細則、並びに第2項の承継権に関する事項
(2) 報奨金に関する事項
(3) 発明者の異議申立に関する事項
(4) 本規程の改定、並びに運用に関する事項
(5) その他本規程に関連して、新たに決定すべき事項
(6) 

第5章 雑 則

(異議の申立)
第16条 発明者は、第5条第1項の規程に基づき職務発明の認定がなされた場合、通知を受けてか
ら○ヶ月以内に、職務発明審査会に対し、不服を申し立てることができる。
  2 職務発明審査会は、前項の規定に基づき発明者が不服を申し立てた場合には、不服申立の内容を審議し、不服が申し立てられてから○ヶ月以内に、職務発明審査会としての意見を書面で会社と不服申立人の双方に提出しなければならない。
  3 会社は、前項の意見に従って、必要な手続きをとらなければならない。
  4 職務発明審査会は、第2項の審議の過程において、要求があった場合には、不服申立人に対し、その意見を述べる機会を与えなければならない。

(秘密保持)
第17条 従業者は、発明者であるか否かに拘らず、会社の業務範囲に属する発明については、その内容その他、会社の利害に関係ある事項について、秘密として保持しなければならない。
  2 前項の規定は、従業者が退職した後も適用する。

(実用新案権、並びに意匠権に関する準用)
第18条 本規程は、実用新案権、並びに意匠権についても準用する。

(外国出願の取扱)
第19条 本規程は、外国の工業所有権を対象とする発明に関しても準用する。


付 則

1.本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2.本規程の改廃は、取締役会の決議による。


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