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取引先倒産対策規程(大会社・製造業)

取引先倒産対策規程(大会社・製造業)のテキスト

               取引先倒産対策規程

(総 則)
第1条 この規程は、取引先が倒産したときの対応について定める。
(報告の義務)
第2条 販売部門の社員は、担当している取引先が倒産の危機にあり、または倒産したという情報を入手したときは、直ちに所属部門の長に報告しなければならない。
2 販売部門の長は、担当社員からの情報を直ちに販売担当役員および社長に報告しなければならない。
(夜間・休日等)
第3条 第2条に定める報告は、夜間、休日等にかかわらず、行うものとする。
(債権の確認等)
第4条 会社は、取引先の倒産情報を入手したときは、取引先に対し、直ちに次の措置を講じる。
 (1)債権の確認の申し出
 (2)支払条件の変更の申し出
(出荷の停止)
第5条 取引先が支払条件の変更に応じないときは、直ちに出荷を停止する。
(債権・債務の相殺)
第6条 会社が取引先に対して債権および債務を有するときは、それらを相殺する。
(連帯保証人への支払請求)
第7条 取引先が債権の支払請求に応じず、かつ取引先が連帯保証人を立てているときは、会社は、連帯保証人に対し、債権の支払いを請求する。
(整理情報の入手)
第8条 販売部門の社員は、取引先が予定している整理の方法について、情報の収集に努める。
(整理情報の報告)
第9条 販売部門の社員は、取引先の整理情報を入手したときは、直ちに所属部門の長に報告しなければならない。
2 販売部門の長は、取引先の整理情報を直ちに販売担当役員および社長に報告しなければならない。
(整理方法別の対応)
第10条 取引先が、会社更生法の適用を受ける場合は、会社は、裁判所に債権を届け出たうえで、債権者集会で可決された更生計画に従って弁済を受ける。
2 取引先が、民事再生法の適用を受ける場合は、会社は、別除権者としての権利を行使し、再生債務者(管財人が選任されているときは、管財人)に対し、債権の支払いを求める。
3 取引先が、会社法に定められた特別清算方式を採用する場合は、清算人に対し、債権の支払いを求める。
  ただし、債権者集会において清算案が議決され、その清算案が裁判所で認可されたときは、清算案に従って債権の支払いを求める。
4 取引先が、破産法に定められた破産方式を採用する場合は、管財人に対し、債権に見合う配当の支払いを求める。
5 取引先が、法律によらない私的整理方式を採用し、かつ債権者から構成される債権者委員会が設置されたときは、その債権者委員会に対し、債権の支払いを求める。
(専門家の活用)
第11条 会社は、倒産した取引先から債権を確実、かつ迅速に回収するため、必要に応じて弁護士等の専門家を活用する。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。


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