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取引先倒産対策規程(中小会社・全業種)

取引先倒産対策規程(中小会社・全業種)のテキスト

               取引先倒産対策規程
(総則)
第1条 この規程は、取引先が倒産したときの対策について定める。
(倒産情報の報告)
第2条 営業社員は、担当している取引先が倒産したという情報を入手したときは、直ちに営業部長に次の事項を報告しなければならない。
(1)会社名
(2)倒産の内容(負債額等)
(3)倒産の年月日
(4)情報を入手した経緯・
(5)会社の売掛金の額
(6)その他必要事項
2 営業部長は、倒産情報を直ちに営業担当役員および社長に報告しなければならない。
3 第1項および第2項に定める報告は、夜間および休日にかかわらずに行うものとする。
(債権の確認)
第3条 会社は、取引先に対し、直ちに債権の確認を求める。
(整理情報の入手)
第4条 営業社員は、取引先が予定している整理の方法(私的整理、会社更生法による整理、民事再生法による整理、倒産、特別清算等)について、情報の収集に努めなければならない。
(整理情報の報告)
第5条 営業社員は、取引整理情報を入手したときは、直ちに営業部長に報告しなければならない。
2 営業部長は、取引先の整理情報を直ちに営業担当役員および社長に報告しなければならない。
(私的整理の場合)
第6条 会社は取引先が法律によらない私的整理方式を採用するときは、債権の回収について取引先と協議する。
2 債権者から構成される債権者委員会が設置されたときは、その債権者委員会に対し、債権を届け出たうえで、その支払いを求める。
3 取引先が経営再建を目指すときは、次の事項を検討して再建に協力するかどうかを決定する。
(1)経営陣の内容
(2)再建計画の内容
(3)これまでの取引の実績
(4)他の債権者の動向
(5)既存の債権の回収見込み
(会社虹生法の場合)
第7条 会社は、取引先が会社更生法の適用を受けるときは、裁判所に債権を届け出たうえで、債権者集会で可決された更生計画に従って弁済を受ける。
(民事再生法の場合)
第8条 会社は、取引先が民事再生法の適用を受けるときは、更生債務者(管財人が選任されているときは、管財人)に対し、所定の期間内に債権を届け出て、その支払いを求める。
2 会社が届け出た債権の額について異議が出されたときは、所定の期間内に査定の申し立てをする。
3 債権者集会が開催されるときは、出席し、必要に応じて意見を述べる。
4 取引先から取引の継続を求められたときは、次の事項を検討したうえで、取引を継続するかどうかを決定する。
(1)経営陣の内容
(2)再生計画の内容
(3)これまでの取引の実績
(4)他の債権者の動向
(特別消算方式の場合)
第9条 会杜は、取引先が会社法に定められた特別清算方式を採用するときは、清算人に対し、偵権の支払いを求める。ただし、債権者集会において清算案が義決され、その消算案が裁判所で認可されたときは、清算案に従って支払いを求める。
(破産のとき)
第10条 会社は、取引先が破産法に定める破産方式を採用するときは、裁判所に対し、所定の期限までに債権届出書を提出する。
2 破産管財人が選任されたときは、破産管財人に対し、債権に見合う配当の支払いを求める。
3 債権者集会が開催されるときは、出席し、必要に応じて意見を述べる。
(弁護士の活用)
第11条 会社は、倒産した取引先から債権を確実かつ迅速に回収するため、必要に応じて弁護土を活用する。
付  則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。


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