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与信管理規程(大会社・建設業)

与信管理規程(大会社・建設業)のテキスト

               与信管理規程

(目 的)
第1条 この規程は、与信限度の設定、管理および債権保全に必要な手続を定め、当社と取引先との間の信用取引において、健全な販売活動を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、すべての取引先に適用する。
(債権の範囲)
第3条 この規程における債権とは、売掛金・受取手形、貸付金をいう。
(定 義)
第4条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
 (1)与信限度とは、当社が取引先に対して設定する信用供与の最高限度をいう。
 (2)与信限度の更新とは、取引先に対する与信限度の変更を行うことをいう。
(主管部門および責任者)
第5条 この規程の主管部門は管理部とし、責任者は管理部長とする。
(取引の開始)
第6条 継続取引を開始する場合は、この規程に基づき、与信限度を設定する。
(信用調査)
第7条 各事業部署は、取引開始にあたり取引先の信用調査を行うものとする。
2 前項のほか、事業部長は定期的に取引先内容の調査を行うものとする。
(与信限度の審査)
第8条 管理部よりの「取引先口座開設申請書」により、必要な事務を行うこととする。
(与信限度の決定)
第9条 与信限度の決定は、「職務権限規程」に定める決裁者が行うものとする。
(与信限度の登録)
第10条 与信限度の登録は、所定の決裁手続を経て、管理部が行うものとする。
(与信限度の更新および変更)
第11条 営業担当者は、与信限度の更新および変更にあたっては、この規程に基づき、所定の決裁手続を経て行うものとする。
(与信限度の総括管理)
第12条 与信限度の管理は、管理部が統括する。
2 管理部は、与信限度の設定に関する資料を保管する。
3 日常的な与信限度の管理は、各事業部が行うものとする。
(与信限度額の管理)
第13条 事業部長は、定期的に取引先の債権残高と与信限度額を比較し、債権残高が与信限度額を超過するおそれがある場合には、担当所属長へ与信限度の見直しを指示する。
(信用悪化の措置)
第14条 与信限度を設定した取引先に信用悪化の兆候がみられるときは、取引先の担当者は、即座に、対応措置をとるものとする。
(与信限度の失効)
第15条 取引先が次に該当するときは、与信限度は失効する。
 (1)取引先との取引を中止するとき
 (2)与信期間が満了したとき
(担保の取得)
第16条 取引先との取引にあたり、事業部長は債権保全を必要と判断するときは、原則として、担保の設定または保証金の取得を行うものとする。
2 前項に関する法的手続は、事業部長が管理部長と協議のうえ、行うものとする。
(担保の変更)
第17条 取得した担保権または保証金などは、返還または変更する事由が生じたときは、所定の手続に基づき、決裁を得るものとする。
(担保物件の保管責任)
第18条 担保物件の保管責任者は、管理部長とする。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。



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