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工具管理規程

工具管理規程のテキスト

               工具管理規程

(目 的)
第1条 この規程は、消耗一般工具及び消耗保安工具の管理に関する事項を定めるものとする。
(用語の意味)
第2条 この規程の「工具」とは、固定資産以外の消耗工具(工事用消耗備品を含む)消耗保安工具をいう。
(工具の種類)
第3条 工具の種類については、別表に定めるものとする。
(工具の管理)
第4条 工具管理の統括部署は、総務課とし、用途に応じ、各部署に配備したものについては、当該部署がその管理の責務を負う。
2 各部署に配備した工具の庫入れ、庫出し、修理等の業務は、部署別に各倉庫で担当する。
(管理台帳)
第5条 当該部署は、保管の工具について、その数量、修理、移動、保安等を明確にするため、独自の管理台帳を作成しなければならない。
(工具の購入)
第6条 各倉庫は、当面の庫出予定数を勘案し、補充が必要と認めた場合には、物品購入依頼書を総務課に提出する。
2 総務課は、購入依頼書の内容を審査の上、その経費を算出し、決裁を受けた後購入する。
(工具の検収)
第7条 検収は、厳正、正確を期さなければならない。
(工具の庫出し)
第8条 当該部署は、庫出しを行う場合、物品庫出伝票に所属長の認印を受け、当該倉庫に提出する。
2 当該倉庫は、庫出伝票を確認の上、庫出しを行う。庫出伝票は、その1枚を除き当該倉庫の控とし、残り1枚は各部署ごとに取りまとめ、毎月20日締切で毎月25日までに総務課に提出する。
3 各部署は、送付された物品庫出伝票に基づき、庫出数を管理台帳に記録、整理する。
(工具の庫入れ)
第9条 当該部署は、不要、使用済、交換等で庫入れする場合は、物品庫入伝票に所属長の認印を受け、現品とともに当該倉庫に庫入れする。
2 当該倉庫は、物品庫入伝票を確認の上、庫入れを行い有効活用に備える。物品庫入伝票は、その1部を当該倉庫の控とし、残り1部は各部署でとりまとめ、毎月20日締切りで毎月25日までに総務課に提出する。
3 総務課は、各倉庫から提出された物品庫入伝票を速やかに当該部署に送付する。
4 各部署は、送付された物品庫入伝票に基づき、庫入数を管理台帳に記入、整理する。
(工具の修理)
第10条 当該部署は、修理を必要とする場合は、修理依頼書に所属長の認印を受け、現品とともに当該倉庫に戻入れし、修理を依頼する。
2 当該倉庫は、戻入れされた工具の代替を要すると認めた場合は、新品又は再生品を支給する。戻入れされた工具については、修理の可否の区分を行い、修理の可能なものについては、数量をまとめて修理する。
3 総務課は、修理業者からの請求について支払手続をとる。
(工具の売却廃棄処分)
第11条 当該部署は、使用不能となったものについては、処分依頼書に所属長の認印を受け、現品とともに当該倉庫に戻入れする。
2 当該倉庫は、戻入れされた工具で修理が不能と認められるものについては、処分依頼書を総務課へ提出し、同課の指示により処分する。
3 総務課は、処分依頼書の内容を審査の上、決裁を受け、その結果を当該倉庫に通知するとともに、売却代金の徴収手続をとる。
(工具の紛失)
第12条 当該部署は、保管工具に紛失が発見された場合は、直ちに責任の所在を明確にして、当該倉庫に連絡する。
2 当該倉庫は、状況確認の上、紛失と認められたものについては、紛失弁償金徴収伝票を総務課に提出する。
3 総務課は、紛失弁償金徴収伝票をもとに、次の基準により、弁償金の徴収手続又は関係者の懲戒を上申する。
(1) 工具紛失の弁償金は、工員個人借用のものは、時価の半額とし、協力業者から借用のものは、時価相当額とする。
(2) 各部署が保管する工具を紛失した場合は、その実態に応じ関係者を懲戒等に処する。
(3) 弁償金は、翌月支払の給与又は外注費から徴収する。
(工具の保管)
第13条 用途に応じ各部署に配備した工具は、管理台帳に基づき、当該部署が保管する。
(工具の移動)
第14条 各部署に配備された工具の移動を行う場合は、当該部署は、必ず振替手続をする。
2 工員編成組及び協力業者に貸与の工具の移動を行う場合は、所轄の部署が振替手続をする。
(工具の棚卸)
第15条 棚卸は年2回(上期は9月、下期は3月)全社一斉に行う。
2 各部署の保管及び協力業者の貸与工具の棚卸は、総務課が立会いのもとに各部署が行う。
3 各部署は、棚卸の結果を部署別集計表に記載し、総務課に提出する。
4 棚卸により工具の紛失を発見した場合は、当該部署は、物品紛失報告書を総務課に提出する。
5 総務課は、紛失報告書に基づき、弁償金の徴収又は懲戒の手続をとる。
(帳票類)
第16条 工具管理のために使用する帳票類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 物品庫出伝票
(2) 物品庫入伝票
(3) 物品臨時借用証
(4) 物品取替伝票
(5) 物品購入依頼書
(6) 物品修理依頼書
(7) 物品売却廃棄処分依頼書
(8) 庫出入個数集計月報
(9) 工具売渡修理伝票
(10) 工具売渡金控除一覧表
(11) 紛失弁償金徴収一覧表
(12) 棚卸課所別集計表
(13) 保管証
(14) 借用証
(15) 物品紛失報告書
(規則に定めのない事項)
第17条 この規程に定めのない事項については、その都度各部署と総務課が打合せの上、処理をする。
(実施期日)
第18条 この規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。

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