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工場長職務規程

工場長職務規程のテキスト

               工場長職務規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、工場における業務執行に関する工場長の責任及び権限を明確にし、業務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 職務内容
(業務方針、計画の設定)
第2条 製造及び技術の担当役員の指示と承認を受け、工場の業務方針、計画並びに制度を設定し、指示、命令する。
(業務方針、計画の徹底)
第3条 業務方針、計画並びに制度を工場全体に徹底し、効果的な運営を図るよう監督する。
(設備の管理、従業員の配置)
第4条 工場のすべての作業が効率的に遂行されるよう工場の設備を管理し、適材適所に従業員を配置しなければならない。
(教育訓練の実施)
第5条 定期的に従業員の教育訓練を行い、より重要な責任を委せられるように養成しなければならない。

第3章 責任及び権限
(業務の計画、調整、指揮)
第6条 工場における次に掲げる業務を計画、調整し、これを指揮する。
(1) 生産量、品質、納期及び原価の標準維持
(2) 機械設備、土地及び建物、社宅及び寮の保全及び管理
(3) 原材料の原単位の決定、適正量の原材料を確保するための適切な在庫水準の確立
(4) 原材料の受入れ、保管及び払出しの管理、監督
(5) 製品の保管及び出荷の管理
(6) 原価、労務及び生産に関する基礎資料の分析、適正原価による生産の維持、従業員、原材料及び機械設備の有効な利用を確保するための対策
(7) 適切な生産の標準及び作業計画の立案
(8) 労働組合関係、安全・衛生、レクリエーション、従業員の福利厚生、従業員教育等の実施計画
(9) 工場の警備及び防火計画
(10) 工場活動に関する報告書の準備及び検討
(増設計画に伴う審査、承認)
第7条 生産の拡張に伴う主要建物及び機械設備の増設に係る計画全般を審査し、承認する。
(増設に関する設計及び工事の指揮)
第8条 工場長の権限に属する工場の建物及び機械設備の増設、改造に関する設計及び工事を指揮する。
2 工場長の権限に属さない工場の建物及び機械設備の増設、改造を提案する。
(生産計画の立案)
第9条 製造部及び販売部で設定する生産計画に従い、工場の生産計画を立案する。
2 事務室内の配置及び工場の事務所用のスペースの割当計画に関して、技術部とともにその立案に参画する。
(来訪者の入場に伴う承認)
第10条 来訪者が、工場に入場し、作業することを承認し、工場内で会社の諸規則を遵守するよう監督させる。
(持出証の発行)
第11条 持出証を発行し、工場外への持出は、すべてこの持出証の提示によって行わせる。
(資材購入依頼の承認)
第12条 工場の各部からの資材購入依頼を購買部への提出に先立って承認する。
(資材及び人員の応援、派遣)
第13条 他の工場で事故、非常事態等が生じた場合は、応援の手配を行い、必要があれば、資材及び人員を応援、派遣する。
(作業上の変更の通知)
第14条 組合と会社間の協定により、必要な作業上の変更を組合役員に通知する。
(外部団体への出張の勧告)
第15条 会議及び会合に伴い外部団体に従業員を出張させる場合には、製造及び技術担当役員に勧告する。
(超過勤務の決定及び認可)
第16条 従業員の超過勤務の要否を決定し、これを認可する。
(職務上の異動の認可)
第17条 解雇、給与体系の変更、転任等従業員の職務上の異動を認可する。
(諸規程の公布の認可)
第18条 責任事項を遂行するために必要な工場諸規程の公布を認可する。
(本社に代わる接待の取扱いの責任)
第19条 工場の接待及び指示のあった場合、本社に代わって行う接待の取扱いについて責任を負う。

第4章 他部署との連携
(責任分掌)
第20条 工場長は、製造及び技術の担当役員に対して、直接の責任を負う。
2 各部長及びこれを補助する各部長は、工場長に対して、責任を負う。
(他部署との連絡)
第21条 工場長は、会社の方針及び各種実施計画の遂行に当たって、会社の他部署と常に密接な連絡を行う。
(関連会社との関係の保持)
第22条 工場長は、工場と直接取引関係にある関連会社、購買業者及び外注業者と常に密接な関係を保持する。

付  則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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