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福利厚生保険規程(大会社・不動産業)

福利厚生保険規程(大会社・不動産業)のテキスト

       福利厚生保険規程

(目 的)
第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)が第3条に定める者の死亡時ならびに傷病または疾病による障害状態時に支給する弔慰金等について、必要な事項を定める。
(運 営)
第2条 会社は、この規程を円滑かつ安全に運営するため、生命保険会社との間に第3条に定める者を被保険者とする総合福祉団体定期保険契約(以下「保険」という。)を締結し、保険料を負担する。
(被保険者)
第3条 保険の被保険者の範囲は、満70歳までの従業員(ただし、試用期間中の者を除く。)とする。
2 保険の付保を希望しない者、健康状態等により保険を付保できない者および第7条の特別見舞金を受領した者は、前項にかかわらず被保険者から除くものとする。
(保険金額)
第4条 保険金額については別表1(略)のとおりとする。
(弔慰金等の種類)
第5条 この規程による弔慰金等は次のとおりとする。
 (1)特別弔慰金
 (2)特別見舞金
(特別弔慰金)
第6条 会社は、被保険者が死亡した場合には、原則として別表1の保険金額(配当金を除く。)を特別弔慰金として、退職金規程に定める遺族に贈呈する。
(特別見舞金)
第7条 会社は、被保険者が障害または疾病により、別表2(略)の各号のいずれかに該当したと認めた場合には、原則として別表1の保険金額(配当金を除く。)を特別見舞金として、本人に支給する。
(保険金請求に伴う費用)
第8条 保険金請求に伴う費用は被保険者またはその遺族の負担とする。ただし、業務上災害による場合は会社負担とする。
(その他の取扱い)
第9条 この規程に定めのない事項については、生命保険会社との間に締結する総合福祉団体定期保険約款に基づくものとする。
 

付  則

 この規程は平成○年○月○日から実施する。

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