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印章管理規程(大会社・製造業)

印章管理規程(大会社・製造業)のテキスト

       印章管理規程

(目 的)
第1条 この規程は、当社において使用する印章の調製、登録、交付、保管、使用等に関する事項を定めることにより、当社に不当な権利または義務が生じることを防止し、もって当社の社会的、経済的利益を保護することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、「印章」とは、当社が発行または受理する文書、証憑等に押捺することにより、当社に対し直接または間接に権利義務を生じさせる証とするものをいう。
2 官公署届出等に必要となる役員個人名義の書類等に関して、役員が使用する印章の使用および保管等に関する事項については、「役員印章取扱規程」によるものとする。
(印章の種類)
第3条 当社において使用する印章は、次の各号に掲げる印章に限るものとする。
 (1)社 長 印
 (2)社  印
 (3)部 長 印
 (4)支店長印
 (5)支 店 印
 (6)銀行取引印
 (7)その他第7条の登録を経た印章
(主管部課)
第4条 印章の調整、登録、交付等に関する事項の主管部課は総務部法務文書課とする。
(印章の交付)
第5条 組織改革、印章の著しい磨耗その他の事由により新たな印章の交付(改印によるものを含む。以下同じ。)を受けようとする部室店または営業所(以下「部店」という。)の長は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を総務部長に提出しなければならない。
 (1)印 章 名
 (2)使用部店
 (3)申請理由
 (4)使用文書
 (5)保管責任者
 (6)保管代行者
 (7)使用開始日
2 総務部長は、前項の申請書を審査した結果、申請にかかる印章の交付の必要を認めたときに限り、稟議を経て当該印章を調整し、第7条の登録を経た後に申請部店の長に交付するものとする。
3 申請部店の長は、前項の規定により印章を受領したときは、受領証を総務部長に交付するものとする。
4 第1項の規定は、総務部が新たな印章の交付を受けようとする場合についても適用するものとする。
(印章の廃棄)
第6条 組織改革、新たな印章の交付その他の事由により、保管、使用している印章が不要となった部店の長は、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した申請書に廃棄すべき印章を添付して総務部長に提出しなければならない。
 (1)印 章 名
 (2)廃棄すべき理由
2 総務部長は、前項の申請書を審査した結果、申請にかかる印章を廃棄すべきと認めたときに限り、稟議を経て当該印章を廃棄するものとする。
3 総務部長は、不要となった印章について、当社における歴史的価値を有すると判断した場合においては、廃棄に代えて、稟議を経て当該印章を総務部で保存するものとする。
4 第1項の規定は、総務部で保管、使用している印章が不要となった場合についても適用するものとする。
(印章の登録)
第7条 総務部長は、第5条の規定により印章を調整した場合においては、速やかに当該印章について、次の各号に掲げる事項を印章管理台帳(以下「台帳」という。)に登録し、当該台帳を総務部に備置するとともに、その写を保管責任者に交付するものとする。
 (1)印 章 名
 (2)使用部店
 (3)登録番号
 (4)登 録 日
 (5)使用文書
 (6)保管責任者
 (7)保管代行者
 (8)交 付 日
2 総務部長は、第6条の規定により印章を廃棄した場合、または第14条第1項の印章の紛失もしくは盗難の報告があった場合においては、速やかに当該印章の登録を抹消するものとする。
3 総務部長は、第6条第3項の規定により印章を保存することとした場合においては、当該印章にかかる台帳にその旨を記載するものとする。
(印章の保管責任者)
第8条 印章の保管責任者は、第3条(1)ないし(3)の印章については総務部長とし、その他の印章については使用部店の長とする。
2 人事異動、組織改革その他の事由により、保管責任者に変更があった場合においては、変更前および変更後の保管責任者は、速やかに両者連名でその旨を総務部長に届け出なければならない。
3 保管責任者は、印章の保管を代行させるため、事前に総務部長に届け出たうえで自己の責任において保管代行者を選任することができる。
(印章の使用範囲)
第9条 印章は、第7条第1項の規定により、当該印章にかかる台帳に記載された使用文書に該当する文書のうち、次の各号のいずれかに該当するものに限り使用することができる。
 (1)その内容につき稟議を経た文書
 (2)稟議を経た事項より派生して、または契約もしくは法令に基づき当然に必要となる文書
 (3)その他当該文書の性質上当社に不当な権利または義務が生じるおそれのないことが明らかな文書
(捺印者)
第10条 印章の押捺は、保管責任者が行う。
2 保管責任者は、自己の責任において保管代行者に捺印を代行させることができる。
(捺印の申請)
第11条 文書に捺印を受けようとする者(以下「捺印申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載し、自己の申請印を押捺した捺印簿および捺印を受けようとする文書(以下「捺印文書」という。)を捺印者(第10条により捺印権限を有するものをいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
 (1)申 請 日
 (2)捺印文書の題名または捺印文書を特定するための件名等
 (3)捺印文書に関する稟議番号または第9条(2)もしくは同条(3)の文書に該当する旨
 (4)印章の種類
 (5)捺印部数
 (6)捺印文書を保有する者または提出先
2 捺印申請者は、捺印文書が第9条の文書に該当することを確認しなければ捺印申請をすることができない。
3 捺印申請は、原則として部店の長が行うものとする。ただし、同一部店内で捺印申請および捺印が行われる場合においてはこの限りでない。
4 第1項の捺印簿の様式等は、総務部長が別に定めるところによるものとする。ただし、捺印文書が日常頻繁に発行する必要のある請求書、領収書等であるときは、捺印申請者は、捺印者の検印欄を設けた当該請求書、領収書等の写をもって捺印簿に代えることができる。
(捺印の基準)
第12条 捺印者は、捺印申請が次の各号の一に該当するときは、捺印してはならない。
 (1)捺印簿に前条第1項各号に掲げる事項の一が記載されず、またはその記載に誤りもしくは不明な点があるとき
 (2)捺印簿に捺印申請者の申請印がないとき
 (3)正当な理由なく、捺印簿の提出が省略されたとき
 (4)捺印文書が第9条の文書に該当しないものであると判断したとき
 (5)捺印文書が第9条の文書に該当するものであっても、その内容に関する事情の変更その他の理由により、捺印者が捺印すべきでないと判断したとき
(捺 印)
第13条 捺印者は、捺印申請が前条各号のいずれにも該当しないときは、捺印文書に捺印しなければならない。
2 捺印者は、前項の規定により捺印した場合においては、捺印済の捺印文書および当該捺印申請に関する受理印を押捺した捺印簿を捺印申請者に交付するものとする。ただし、捺印文書が日常頻繁に発行する必要のある請求書、領収書等であるときは、捺印済の当該請求書、領収書等、および当該捺印申請に関する検印を押捺した当該請求書、領収書等の写を捺印申請者に交付するものとする。
(印章の紛失、盗難の場合の措置)
第14条 保管責任者は、印章を紛失し、または印章を盗まれた場合においては、直ちにその経緯を総務部長に報告するとともに、総務部長の指示を受けて、警察への盗難届出および銀行その他の関係先への連絡、その他所要の措置を講じなければならない。
2 前項の保管責任者は、所要の措置を講じた後、速やかに紛失または盗難の経緯および講じた措置等について、社長に報告するものとする。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

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