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事故調査委員会規程(大会社・建設業)

事故調査委員会規程(大会社・建設業)のテキスト

       事故調査委員会規程

(設 置)
第1条 会社は、作業場に事故調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目 的)
第2条 委員会は、死亡災害、第三者行為災害またはこれらに準ずる災害(以下「重大災害等」という。)につき、当該災害の発生状況、発生原因を検討し、類似災害の防止を目的とする。
(調査・審議事項)
第3条 委員会は、次の事項を調査・審議する。
 (1)重大災害等の発生状況
 (2)発生原因
 (3)防止対策
 (4)関係者の責任の所在
 (5)その他
(構 成)
第4条 委員会の委員長は、作業場の長があたり、委員は作業場の長が委嘱する次の委員をもって構成する。
 (1)委  員
  ① 工事部長、環境安全部長および管理部長
  ② その他の部長から若干名
 (2)幹事 環境安全部課長(当該職位のない場合は環境安全部長が指名した者)
(幹 事)
第5条 幹事は、委員として調査・審議に参加するとともに、委員会の事務処理を行う。
(招 集)
第6条 委員会は、重大災害等の発生後3週間以内に委員長が招集する。
(出席者)
第7条 委員会は、委員会の審議を行うにあたって、当該災害の関係者のうちから必要と思われる者を出席させ事情を聴取する。
(防止対策等の実施)
第8条 決定された防止対策は、直ちに職制を通じて執行する。
(報 告)
第9条 委員長は、委員会の調査・審議結果を中央安全衛生委員会に速やかに報告する。
(協力会社および下請負業者に対する処置)
第10条 当該重大災害等の防止につき、協力会社およびその下請負業者の関係者に具体的責任があると判断するときは、直ちに職制を通じて次の処置をとることがある。
 (1)作業場の長による厳重注意
 (2)現場代理人等の即時交替
 (3)一定期間の発注回避
 (4)その他必要な処置
(任 期)
第11条 委員の任期は1年間とし、転勤その他の事由により委員に欠員を生じたときは、当該委員の残任期間、担当業務の後任者を委員とする。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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