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自社株投資会規約(大会社・組合組織の場合)

自社株投資会規約(大会社・組合組織の場合) のテキスト

       自社株投資会規約

(目 的)
第1条 この会は、○○株式会社自社株投資会(以下「投資会」という。)と称し、この規約は、投資会の運営に関する基本事項を定めることを目的とする。
(投資会の性格)
第2条 投資会は、民法上の組合とし、第6条第1項および第2項の積立金、第7条の奨励金ならびに第8条第2項の配当金をもって投資会への出資とする。
(投資会の目的)
第3条 投資会は、会員が継続的に資金の積立てを行うことにより、○○株式会社(以下「会社」という。)の株式の取得を容易ならしめ、もって会員の財産形成に資することを目的とする。
(会員の資格)
第4条 会員の資格は、会社および理事会が決定したその子会社の従業員とする。ただし臨時雇用の者を除く。
(入会・退会)
第5条 従業員は、投資会に入会することができる。
2 退会は、退職等により資格を喪失したとき、その他正当な事由があると認めるときとする。
3 退会者の再入会は、原則として認めないこととする。
(積立ておよび休止)
第6条 会員は、毎月給与日および賞与時に、給与および賞与から積立てを行う。それぞれ月掛積立て、賞与時積立てという。
2 会員は、次の場合臨時積立てを行うことができる。
 (1)株主割当増資に伴う新株式の払込み
 (2)公募増資および売出しにかかわる株式の買付け
 (3)退会時
3 前項(2)および(3)の臨時積立ては、1単位の株式の買付けに相当する金額を上限とする。
4 会員は、休職その他やむを得ない事情があるときは積立てを休止することができる。
(奨励金)
第7条 会社は、前条第1項の積立金に対して奨励金を付加するものとする。
(自社株の購入)
第8条 第6条の積立金および前条の奨励金から経費を差し引いた金額は、一括して株式の購入に充てる。
2 信託した株式にかかわる配当金および中間配当金は投資会への出資として拠出するものとし、これを株式の購入に充てる。
(増資募集株式の払込み)
第9条 理事長名義の株式に割り当てられた増資募集株式については、会員は、希望により割当配分を受け、臨時積立てによりこれを払い込むものとする。
(株式の登録配分)
第10条 第8条第1項により購入した株式は、会員の積立口数に応じて登録配分する。
2 第8条第2項により購入した株式は、会社の決算期末現在の会員の登録配分株数に応じて登録配分する。
3 第9条により取得した募集株式、または株式分割その他の原因により割り当てられた株式は、割当日現在の会員の登録配分株数に応じて登録配分する。
(株式の管理および名義)
第11条 会員は、前条により自己に登録配分された株式を、理事長に管理させる目的をもって信託するものとする。
2 前項により、理事長が受託する株式は、理事長名義の口座に振り替える。
(議決権の行使)
第12条 理事長名義の株式の議決権は、理事長がこれを行使する。ただし、会員は、各自の持分に相当する株式の議決権の行使について、株主総会ごとに、理事長に対し書面をもって指示を与えること(不統一行使)ができる。
2 理事長は、株主総会招集通知の内容を会員に周知させる。
(株式の引出し)
第13条 第10条により登録配分された株数が、1,000株以上となった場合、その会員は、1,000株を単位として引き出すことができる。
(処分の禁止)
第14条 会員は、登録配分された株式を他に譲渡し、または担保に供することはできない。
(退会時の持分の返還)
第15条 会員が退会する場合、当該会員に登録配分された株式および株式購入残余金を当該会員に返還する。
2 前項にかかわらず1,000株未満の株式について退会者は、以下のいずれかの取扱いを選択することができる。
 (1)時価で売却し、現金で交付を受ける。
 (2)臨時積立金による買増しにより、1,000株単位で自己名義の口座に振替を受ける。
 (3)証券会社に累積投資契約に基づく口座を開設し、当該口座に持分を移管する。
(投資会の役員)
第16条 投資会の業務を執行するため、会員の中から理事3名、監事1名を選任する。
2 理事長は、理事の中から互選によって選任する。
3 理事長は、会を代表するものとする。ただし、理事長に事故あるときは、理事がこれに代わる。
4 監事は、会の会計を監査する。
(理事会)
第17条 理事は理事会を構成し、投資会の運営にあたる。
2 理事会は理事長が招集する。
3 理事会は理事の過半数の出席によって成立し、その過半数の賛成により議決する。
4 理事会は毎事業年度終了後、事業報告書を作成し、監事の監査を受けた後、これを会員総会に提出し、その承認を得なければならない。
(理事会の議決事項)
第18条 次の事項は、理事会の議決により行うものとする。
 (1)この規約およびこの規約に基づく運営細則の解釈に関する事項
 (2)理事長名義の株式の議決権行使に関する事項
 (3)この規約に基づく運営細則の改正
 (4)その他必要と認められる事項
(会員総会)
第19条 投資会に、会員全員による総会を設け、理事長がこれを招集する。
2 総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催できる。
3 会員総会の議決は、出席会員の過半数をもって行う。ただし、会員は書面をもって議決権の行使を委任することができる。
4 会員は、1個の議決権を有する。
5 次の事項は、総会の議決により行うものとする。
 (1)この規約の改正
 (2)投資会役員の選任および解任
 (3)事業報告書の承認
 (4)投資会の解散
 (5)その他理事会が必要と認める事項
(通 知)
第20条 投資会の通知は、文書による通知または社内報・食堂の掲示板により行う。
(会の所在地)
第21条 投資会の所在地は、東京都○○区○○、○○株式会社内に置く。
(事務局)
第22条 投資会は、会員名簿の管理その他この会の運営に必要な事務を処理するため、事務局を設ける。
(事務の委託)
第23条 投資会の事務の一部は、○○証券株式会社に委託する。
(経費負担)
第24条 投資会の運営に要する経費は、奨励金の中から会員が負担する。
(運営細則)
第25条 投資会の運営および事務手続の細目は、別に定める自社株投資会運営細則による。

付  則

 この規約は、平成○年○月○日より実施する。

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