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株式取扱規則①(大会社・建設業)

株式取扱規則①(大会社・建設業) のテキスト

       株式取扱規則

第1章 総  則

(目 的)
第1条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料、ならびに株主の権利行使の手続き等については、定款第○条に基づくこの規則の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)ならびに口座管理機関である証券会社等(以下「証券会社等」という。)の定めるところによる。
2 当会社と当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱いおよび手数料、株主の権利行使の手続き等は、この規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株式の株主名簿管理人および同事務取扱場所は、次のとおりとする。
 株主名簿管理人
    東京都中央区△△○丁目○番○号
    □□信託銀行株式会社
 同事務取扱場所
    東京都中央区△△○丁目○番○号
    □□信託銀行株式会社証券代行部
(請求、届出等)
第3条 この規則による請求、届出、申出または申請は、所定の書式によるものとする。ただし、当該請求、届出、申出または申請が証券会社等および機構を経由して行われる場合ならびに第22条第1項に定める場合は、この限りでない。
2 この規則による請求、届出、申出または申請について、代理人により行うときは、代理権を証明する書面を提出しなければならない。

第2章 株主名簿への記録等

(株主名簿への記録等)
第4条 当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載または記録を行う。
2 当会社は株主名簿に記載または記録される者(以下「株主等」という。)の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき、株主名簿への記載または記録を変更する。
3 前二項のほか、新株発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらないで株主名簿への記載または記録を行う。
(株主名簿に使用する文字等)
第5条 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。

第3章 諸  届

(株主等の住所および氏名または名称の届出)
第6条 株主等は、住所および氏名または名称を届け出なければならない。これらに変更が生じたときも同様とする。
2 前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出るものとする。
(外国居住株主等の届出)
第7条 外国に居住する株主等は、前条の届出のほか、日本国内に常任代理人を選任するかまたは通知を受けるべき場所を定めて届け出なければならない。これに変更が生じたときも同様とする。
2 常任代理人には、前条第1項の規定を準用する。
3 第1項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出るものとする。
(法人の代表者)
第8条 株主等が法人であるときは、その代表者1名を届け出なければならない。これに変更が生じたときも同様とする。
2 前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出るものとする。
(共有株式の代表者)
第9条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、その住所および氏名または名称を届け出なければならない。これらに変更が生じたときも同様とする。
2 前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出るものとする。
(法定代理人)
第10条 親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所および氏名または名称を届け出なければならない。これらに変更が生じたときも同様とする。
2 前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出るものとする。
(その他の届出)
第11条 第6条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して届け出るものとする。
2 証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。

第4章 単元未満株式の買取り

(買取請求の方法)
第12条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(買取価格の決定)
第13条 単元未満株式の買取単価は、当該買取請求に係る請求書が第2条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所における最終価格に相当する価格とする。
2 前項の取引所においてその日に売買取引がないときは、その後同取引所において最初になされた売買取引の成立価格に相当する価格とする。
3 前二項による買取単価に買取請求のなされた株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第14条 当会社は、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取価格決定の日の翌日から起算して4営業日目に、買取請求者に買取代金を支払う。
2 前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払う。
(買取株式の移転)
第15条 買取請求のあった株式は、前条による支払手続を完了した日に、当会社の口座に振り替えられるものとする。

第5章 単元未満株式の買増請求

(買増請求の方法)
第16条 単元未満株式を有する株主が、単元未満株式の売渡しを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(買増請求の制限)
第17条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社が買増請求のため保有する自己株式数を超えるときは、その日におけるすべての買増請求はその効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第18条 買増請求の効力は、買増請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増請求の受付停止)
第19条 当会社は、○月○日、○月○日その他権利確定のために設けられる基準日から起算して10営業日前の日から当該基準日までの間、買増請求の受付を停止する。
2 前項のほか、当会社または機構が必要と認めるときは、買増請求の受付を停止することができる。
(買増価格の決定)
第20条 買増請求があったときの買増価格は、当該買増請求が、第2条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所における最終価格に買増請求のなされた株式数を乗じた額とする。
2 前項の取引所においてその日に売買取引がないときは、その後同取引所において最初になされた売買取引の成立価格に買増請求のなされた株式数を乗じた額とする。
(買増株式の移転時期)
第21条 買増請求のあった株式は、前条による買増代金の受領を完了した日に買増請求者の口座に対する振替の申請を行うものとする。

第6章 少数株主権等の行使方法

(少数株主権等の行使方法)
第22条 社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第147条第4項に定める少数株主権等を当会社に対して直接行使するときは、本規則に別段の定めがある場合を除き、署名または記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知(振替法第154条第3項に定める通知をいう。)に係る受付票を添付して行うものとする。
2 前項の少数株主権等の行使については、第3条第2項を適用するものとする。

第7章 株主の権利行使

(株主提案議案の株主総会参考書頬)
第23条 前条第1項に定めるところにより株主提案権が行使された場合、会社法施行規則第93条第1項により当会社が定める分量は、以下のとおりとする。
 (1)提案の理由
    各議案ごとに○○○字
 (2)取締役、監査役および会計監査人の選任に関する事項
    各候補者ごとに○○○字

 
第8章 手 数 料

(手数料)
第24条 当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。

附  則

(規則の変更)
 この規則の変更は、取締役会の決議によるものとする。
(実施期日)
 この規則は、平成○年○月○日から実施する。

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