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株式取扱規則③(中小会社・製造業)

株式取扱規則③(中小会社・製造業)のテキスト

       株式取扱規則

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規則は、定款第○条規定に基づき、当会社の株券の種類および株式の取扱いに関する事項を定める。
(株券の種類)
第2条 当会社の株券の種類は、100株券、50株券、10株券、5株券、1株券とする。ただし、1株未満の株式は株券を発行せず、株式名簿に記載する。
(株主名簿管理人)
第3条 当会社の株主名簿管理人、同事務取扱場所は次のとおりとする。
  株主名簿管理人、同事務取扱場所
   東京都江東区木場○丁目5番5号
   ○○信託銀行株式会社
(請求、申し出、届出などの方式)
第4条 この規則による請求、申し出、届出その他当会社が株主名簿管理人に事務を委託した事項についての請求、申し出、届出などの手続は株主名簿管理人になすものとする。
2 前項の手続は当会社の定める書式により、第11条に定める届出印を押捺してなすものとする。
3 第1項の手続を代理人によってなす場合には、代理人を証する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証する書面を提出するものとする。

第2章 名義書換えなど

(名義書換え)
第5条 株式の名義書換えを請求するときは請求書に株券を添えて提出するものとする。
2 譲渡以外の事由により株式を取得したものが名義書換えを請求するときは、当会社の請求によりこれを証する書面の提出を求めることができる。
(法令に別段の定めのあるときの名義書換え)
第6条 株式の移転につき法令により許可、認可または他の者の同意を得るなどの手続きを要する場合、請求書に株券およびその完了を証する書類を添えて提出するものとする。
 

第3章 質権および信託

(質権の登録または抹消)
第7条 株式につき質権の登録、変更またはその抹消を請求するときは、請求書に質権設定者および質権者が連署し、株券を添えて提出するものとする。
(信託財産の表示または抹消)
第8条 株式につき信託財産の表示または抹消を請求するときは、委託者または受託者が請求書に株券を添えて提出するものとする。

第4章 株券不所持

(株券不所持の申し出)
第9条 株券不所持の申し出をするときは、申出書に株券を添えて提出するものとする。ただし、株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。
(不所持株券の交付請求)
第10条 株券不所持の申し出をした株主が株券の発行または返還を請求するときは、その旨の請求書を提出するものとする。
2 前項につき、当会社は株券交付請求者が株券不所持申出者以外のときは、前項に定める書面のほか、その交付につき正当な権利を有する者であることを証する書面の提出を求めることができる。

第5章 諸  届

(株主などの住所、氏名および印鑑の届出)
第11条 株主および登録質権者またはそれらの法定代理人は、住所、氏名および印鑑を届け出るものとする。ただし、外国人は署名鑑をもって印鑑に代えることができる。
2 前項の届出事項に変更があったときは、その旨を届け出るものとする。
(外国居住株主などの代理人の届出)
第12条 外国に居住する株主および登録質権者またはそれらの法定代理人は、前条の手続のほか、日本国内における常任代理人を定めて届け出るものとする。
2 前項の常任代理人には第11条の規定を準用する。
(法人の代表者)
第13条 株主が法人であるときは、その代表者を届け出るものとする。
2 代表者を変更したときは、届出書に登記事項証明書を添えて届け出るものとする。
(共有株式の代表者)
第14条 株式を共有する株主は、その代表者を定めて共有者全員が連署して届け出るものとする。代表者を変更したときも同様とする。
(株主名簿および株券の表示変更)
第15条 次にあげる事由により株主名簿および株券の表示の変更をしようとするときは、届出書に株券およびその事実を証する書面を添えて提出するものとする。ただし、株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。
 (1)改姓、改名
 (2)親権者、後見人などの法定代理人の設定、変更または解除
 (3)商号または法人名称の変更
 (4)法人組織の変更

第6章 株券の再発行

(分割または併合による再発行)
第16条 株券の分割または併合により新株券の発行を請求するときは、請求書に株券を添えて提出するものとする。
(喪失による再発行)
第17条 株券の喪失により新株券の発行を請求するときは、請求書に株券取得事実証明資料(株券の売買契約書など)および株券喪失事実証明資料(盗難届受理証明書など)を添えて提出するものとする。ただし、申請者が株主名簿に記載・記録されているときは、株券取得事実証明資料の提出を要しない。
2 当会社は、株券喪失登録簿に下記事項を記載・記録するものとする。
 (1)喪失株券の株券番号
 (2)喪失者の氏名・住所
 (3)喪失株券の名義人の氏名・住所
 (4)株券喪失登録日
3 登録日の翌日から1年経過後に株券は失効したものとする。
4 前項の手続が完了したとき、株券を再発行する。
(汚損または毀損による再発行)
第18条 株券の汚損または毀損により新株券の発行を請求するときは、請求書に株券を添えて提出するものとする。ただし、株券の真偽を判断し難いときは、前条の規定を準用する。
 

第7章 手 数 料

(手数料)
第19条 株券の再発行などにより株券の交付を受ける場合は、株券1枚につき、100円および株券の印紙税額に相当する金額を合算した額の手数料を支払うものとする。

付  則

(規則の変更)
第20条 この規則の変更は、取締役会の決議によるものとする。
(施 行)
第21条 この規則は、平成○年○月○日より施行する。

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