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慶弔見舞金規程①(中小会社・サービス業・慶弔に重点)

慶弔見舞金規程①(中小会社・サービス業・慶弔に重点)のテキスト

       慶弔見舞金規程

(目 的)
第1条 社員の慶弔禍福に際しては、この規程により慶弔見舞金を贈呈する。
(慶弔金の種類)
第2条 慶弔金の種類は、結婚祝金、出産祝金、弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金の5種類とする。
(結婚祝金)
第3条 社員が結婚した場合は、結婚祝金を贈呈する。
 (1)勤続1年未満の初婚者 10,000円
 (2)勤続2年未満の初婚者 20,000円
 (3)勤続5年未満の初婚者 30,000円
 (4)勤続5年以上の初婚者 50,000円
 (5)勤続3年以上の再婚者 10,000円
2 会社は、社員同士が結婚する場合には、それぞれの社員に対して前項の規程により結婚祝金を支給する。
3 会社は、勤続3年以上の女性社員が結婚のために退職する場合において、退職の日から3カ月以内に結婚することが明らかであると認められるときには、第1項の規程による結婚祝金を退職の日に支給する。
(出産祝金)
第4条 社員または社員の配偶者が出産した場合には、出産祝金を贈呈する。
 (1)第1子       20,000円
 (2)第2子以下     10,000円
2 会社は、死産または出生児が2週間以内に死亡した場合は、前項の金額を弔慰金として贈り、所定の弔慰金は支給しない。
(弔慰金)
第5条 会社は、社員が死亡した場合および社員の家族で当社の従業員でない者が死亡した場合は、別表1の区分により弔慰金ならびに生花、または花輪1基を贈る。ただし、特殊事情により供花することができない場合は、区分に従い供花料を支給する。
(傷病見舞金)
第6条 社員が傷病のため入院する場合には、次の区分により傷病見舞金を贈呈する。
 (1)10日間以上1カ月未満 10,000円
 (2)1カ月以上2カ月未満 20,000円
 (3)2カ月以上に及ぶ場合 50,000円
(災害見舞金)
第7条 社員が火災、水害、風震災その他の災厄により住家、家財において損害を蒙った場合には、状況により社長がそのつど決定し、災害見舞金を贈呈する。

付  則

 この規程は平成○年○月○日から実施する。
 

別表1
区 分 弔慰金
(円) 供花料
(円)
本人 勤続5年未満
の者
   勤続5年以上
   10年未満の者
   勤続10年以上
   の者 100,000

150,000

300,000 

15,000
以内
社員の配偶者 100,000 
社員の父母、子(含養親子) 30,000 
社員の配偶者の父母(含養親)で同居中の者 30,000 
社員の祖父母、兄弟姉妹で同居中の者 20,000 


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