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契約書管理規程

契約書管理規程のテキスト

       契約書管理規程
(総則)
第1条 この規程は,契約書の管理について定める。
(社長の許可と書面による契約)
第2条 各部長は,商品売買,業務委託,金銭貸借等について取引先と取引をするときは,あらかじめ契約の内容について社長の許可を得たうえで,書面で契約を締結しなければならない。ただし,取引金額が〇万円に満たない場合は,この限りでない。
(契約の当事者)
第3条 会社側の契約の当事者は,社長とする。
(契約書の作成部数)
第4条 契約書は2通作成し,会社と取引先とが各1通保管する。
(契約書の記載事項)
第5条 契約書には,次の事項を記載しなければならない。
(1) 契約締結日
(2)契約書の名称,または契約の目的
(3)契約期間
(4)契約金額
(5) 支払方法,支払時期
(6) その他必要事項
(リスク条項)
第6条 取引金額が〇万円を超えるときは,契約が守られなかったときのリスクに備え,次の事項を記載しなければならない。
(1) 契約が履行されなかった場合の損害賠償
(2) 契約解除の条件
(3) 紛争時の管轄裁判所
(4) その他必要事項
(収入印紙の貼付·消印)
第7条 契約書には,その契約の内容と金額に応じて収入印紙を添付し,消印する。
(契約書作成の留意事項)
第8条 各部長は,契約書の作成に当たって次の事項に留意しなければならない。
(1) 関係法令を遵守した内容にすること
(2) あらかじめ取引先と合意した内容が完全に盛り込まれていること
(3) 当社にとって不利な表現を使用しないこと
(法務担当者への相談)
第9条 各部長は,契約の内容に疑問のあるときは,総務部の法務担当者に相談しなければならない。
2 法務担当者から問題点が指摘されたときは,取引先とその問題点の取扱いについて協議し,解決したうえで契約を締結しなければならない。
(契約書の取扱い)
第10条 各部長は契約書の写しを保管し,原本は総務部長に送付する。
(契約書記録簿の調製)
第11条 総務部長は,契約書記録簿を調製し,契約締結日,契約先および契約の名称等を記録する。
(履行のチェック)
第12条 各部長は,契約の内容が適正に履行されているかを適時チェックしなければならない。
2 所定の期日までに契約が履行されないとき, または履行される見込みがないときは,履行するよう督促しなければならない。
(取引先との協議)
第13条 各部長は,契約に定めのない事項または契約事項について疑義が生じたときは,取引先と協議して解決するものとする。
(総務部長への報告)
第14条 各部長は,契約についてトラブルが生じたときは,総務部長に報告しなければならない。
(付則)
この規程は,年 月 日から施行する。(付則)
この規程は,  年 月 日から施行する。

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