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禁煙支援規定

禁煙支援規定のテキスト

       禁煙支援規定
(目的)
第1条 この規定は、従業員が自ら健康の維持増進に取り組むことが出来るように、会社はその環境づくりをすると共に、禁煙を希望する従業員に対し支援することを定める
(禁煙チャレンジャー)
第2条 喫煙を習慣的に行っている従業員で次の条件のいずれかを満たし、自ら禁煙を望むものは禁煙計画書を提出して禁煙チャレンジャーの認定を受けることが出来る。 
・たばこを1日20本以上吸う
・喫煙年数と1日の喫煙本数を掛けた値が100以上である
・家族から禁煙にすることを強く要望されている
(禁煙宣言)
第3条 禁煙チャレンジャーの認定を受けた従業員は「禁煙への誓い」を宣言する。
(禁煙サポーター)
第4条 会社は禁煙チャレンジャーを支援する目的で禁煙サポーターをおく。
2. 禁煙サポーターは自ら応募または禁煙チャレンジャーが指名することが出来る。
3. 禁煙サポーターは次の支援を行う。
     ・日々の禁煙の様子をチェックする
     ・応援メッセージをメールで送る
     ・昼食を一緒に取り、食後のいっぷくをさせないようにする
・家族への聞き取り調査をする
(会社の支援)
第5条 会社は禁煙チャレンジャーに対し次の支援をおこなう。支援の期間は禁煙宣言をした日から6か月とする。
・産業医の診断
・禁煙治療に関する費用の全額負担
(報奨金)
第6条 完全禁煙を達成した禁煙チャレンジャー及び禁煙サポーターには報奨金を与える。
      禁煙チャレンジャー  金50,000円
禁煙サポーター    金30,000円
(報告)
第7条 禁煙を達成した従業員は「成功者の声」として社内報などに公表する。

付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。


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