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規程等管理規程(大会社・不動産業)

規程等管理規程(大会社・不動産業)のテキスト

       規程等管理規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、○○不動産株式会社(以下「会社」という。)における規程等の種類および効力、ならびに制定、改廃および公布等の手続等について必要な事項を定め、もって会社の業務運営の効率化を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「規程等」とは、その形式、名称、公布、適用範囲のいかんを問わず、会社の業務に関する取決めで、成文化されたものをいう。
(規程等の遵守義務)
第3条 規程等は、厳正に遵守されなければならない。
(規程等の効力)
第4条 規程等で、この規程の定める手続によらないものは無効とする。
2 規程等は、この規程または当該規程等の中に別段の定めのあるものを除き、会社の業務に従事する者のすべてを拘束する。
3 規程等は、法令に基づくものおよびこの規程または当該規程等の中に別段の定めのあるものを除き、その施行の日(方針通達については公布の日)から効力を発し、廃止の日に消滅する。
(秘密の保持)
第5条 規程等の内容は、原則として「社外秘」とし、特に必要の認められるものは企画部長の指定により「秘」とする。

第2章 規程等の種類と規定事項

(規程等の種類)
第6条 規程等の種類は、次のとおりとする。
 (1)基本規程
 (2)社  規
 (3)業務基準
 (4)方針通達
 (5)マニュアル
(規程等の規定事項)
第7条 規程等に規定すべき事項は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1)基本規程に規定すべき事項
  ① 会社法その他法令に基づく事項
  ② 会社の業務の基本に関する事項
 (2)社規に規定すべき事項
  ① 組織、権限および業務分掌に関する事項
  ② 重要な業務の全社的取扱いに関する事項
  ③ 経理・財務に関する事項
  ④ 従業員の資格、待遇および服務に関する事項
  ⑤ 従業員の福利・厚生に関する事項
  ⑥ 取締役および監査役に固有の事項
 (3)業務基準に規定すべき事項
  ① 社規により業務基準による旨が定められている事項
  ② 社規の運用に関する事項
 (4)方針通達に規定すべき事項
   第9条(1)に定める事項
 (5)マニュアルに規定すべき事項
   会社の全部または一部の組織が関与する共通の業務についてのプロセス・手順のうち業務の円滑化・適確化の観点から成文化すべき事項
(通達の種類)
第8条 通達の種類は、「方針通達」と「連絡通達」とする。
(通達の規定事項)
第9条 通達に規定または記載すべき事項は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1)方針通達に規定すべき事項
  ① 一時的な業務上の措置に関する事項
  ② 基本規程、社規および業務基準(以下、総称して「規程」という。)の施行・運用のために必要な措置に関する事項
  ③ 規程の解釈に関する事項
  ④ 業務上注意すべき事項の取扱いに関する事項
  ⑤ 業務上の要請に関する事項
 (2)連絡通達に規定すべき事項
  ① 規程等の制定・改廃の公布に関する事項
  ② その他業務に関する連絡事項
(方針通達の規程化)
第10条 方針通達により定められた事項のうち断続的に効力を生じさせるべきものについては、速やかに社規または業務基準として制定するものとする。

第3章 規程等の制定および改廃

(規程等の制定・改廃等の権限)
第11条 規程等の制定または改廃等の権限は、次のとおりとする。
 (1)基本規程は、定款については株主総会の決議、その他のものについては取締役会または監査役会の決議による。
 (2)社規および業務基準は、社長の決裁による。ただし、重要なものについては取締役会の決議によるものとする。
 (3)方針通達は、企画部長、総務部長、経理部長および人事部長のみが立案および公布できる。
 (4)マニュアルは、以下の基準による。
  ① その適用すべき範囲が主管部(規程等の規定事項にかかる業務を主管する部・室・支店をいう。ただし、支店内に設置された部ならびに部内に設置された室を除く。以下同じ。)に限定される場合には、当該主管部の長(以下「主管部長」という。)の決裁による。
  ② その適用すべき範囲が主管部を所管する本部長または担当役員の所管する部店に限定される場合には、当該本部長または担当役員の決裁による。
  ③ その適用する範囲が会社の全部または上記①、②で限定することのできない部店に及ぶ場合には、社長の決裁による。
(規程の制定・改廃の手続)
第12条 規程を制定または改廃しようとするときは、主管部長は、原案を作成し、その趣旨および要点を記載した書面を添付して企画部長に提出する。
2 企画部長は、前項の原案を審査・検討し、関係部と調整を行った後、主管部長と共同で当該規程の制定・改廃について起案し、社長の決裁を得る。
3 重要な規程については、前項の決裁を得た後、取締役会の決議を経なければならない。
4 定款については、前三項の手続のほか株主総会の決議を経なければならない。
5 規程等のうち監査役会の決議によるべきものについては、本条は適用されない。
(通達の立案)
第13条 方針通達は、第11条(3)により権限を有する者が、必要に応じて立案する。
  ただし、その他の主管部において方針通達により特定の措置・取扱いを定める必要が生じたときは、当該主管部長と企画部長が協議したうえ、企画部長が立案するものとする。
2 連絡通達は、各主管部長が、必要に応じて立案する。
3 通達は、すべてその適用部店、有効期間を定め、当該通達の中に明記するものとする。ただし、有効期間は公布の日から1年を超えることができないものとする。
(マニュアルの制定・改廃の手続)
第14条 マニュアルを制定または改廃しようとするときは、主管部において原案を作成し、関係部と調整を行った後、当該マニュアルの制定・改廃について第11条に定める決裁を経るものとする。
(規程の制定・改廃に関する例外)
第15条 この章の規定にかかわらず、組織・職制の名称が変更されたときは、同組織・職制の名称も同様に変更されたものとみなす。
2 企画部長は、この章の規定にかかわらず、何らの手続を経ずに、規程の実質的な内容変更を伴わない文言・表現の整備に関する軽微な改正をすることができる。
3 企画部長は、必要に応じて規程等の末尾に、当該規程等の制定・改正の経緯、関連規程等の名称その他の参考事項を付記するものとする。
4 前三項に基づく規程の改正等に関しての公布については、第17条の規定を適用する。

第4章 規程等の公布等

(規程等の公布等)
第16条 この規程における「公布」は、特段の事情のある場合を除き、業務の電子メール化に関する規程に定める所要の「掲示板」に提示する方法をもってなすものとする。
(規程の公布の手続)
第17条 規程が、制定または改廃された場合には、企画部長は、「規程等登録等依頼書」に所要の事項を記載し、当該規程の原本および制定または改廃の趣旨等を記載した書面(以下「趣意書」という。)を添付して総務部長に提出する。
2 総務部長は、前項により提出を受けた規程の原本について、「規程管理台帳」に所要の事項を登録したうえ、当該規程の原本を「規程原簿」に集録するものとする。
3 前項の登録および集録が完了した後速やかに、総務部長は、当該制定・改廃に関する所要の通達および当該制定・改定された規程を公布するものとする。
4 第5条に基づき企画部長が「秘」と指定した場合には、「規程等登録等依頼書」に「秘」である旨を明記し、総務部長に提出する。
5 前項の場合、総務部長は「規程管理台帳」に「秘」である旨を明記したうえで、第3項の公布の手続を行わないものとする。
6 規程等のうち監査役会の決議によるべきものについては、本条は適用されない。
(通達の公布等の手続)
第18条 第13条に基づき方針通達を立案にした場合には、立案者は当該方針通達の原本を総務部長に提出する。
2 総務部長は、前項により提出を受けた通達の原本について、「規程管理台帳」に所要の事項を登録したうえ、当該通達の原本を「規程原簿」に集録するものとする。
3 前項の登録および集録が完了した後速やかに、立案者は当該方針通達を公布するものとする。
4 第13条に基づき連絡通達を立案した場合には、立案者は当該連絡通達を公布するものとする。
5 第3項および第4項にかかわらず、特段の事情がある場合、立案者は当該方針通達・連絡通達を、業務の電子メール化に関する規程に定める「メール」を使用する方法によって所要の部室店長のみに公布することができる。
(マニュアルの交付等の手続)
第19条 マニュアルが、制定または改廃された場合には、主管部長は、当該マニュアルの原本に趣意書を添付して総務部長に提出する。
2 総務部長は、前項により提出を受けたマニュアルの原本について、「規程管理台帳」に所要の事項を登録したうえ、当該マニュアルの原本を「規程原簿」に集録するものとする。
3 前項の登録および集録が完了した後速やかに、総務部長は、当該制定・改廃に関する所要の通達および当該制定・改定されたマニュアルを公布するものとする。
(規程集録管理担当者)
第20条 各部室店の長は、規程等の管理等に関して、1名以上の規程集録管理担当者を定める。
(規程管理台帳・規程原簿)
第21条 総務部長は、「規程管理台帳」および「規程原簿」を総務部に常時備置しておかなければならない。
2 「規程管理台帳」の様式は、総務部長が別に定めるものとする。
(失効した規程等の保存)
第22条 改廃により失効した規程等の原本は、原則として総務部が10年間保存するものとし、主管部、企画部および総務部で協議したうえ、廃棄するものとする。

第5章 規程等の運用

(規程等の実施)
第23条 規程等の運用は、主管部長および企画部長がこれを統括し、その適正な実施に努めるとともに、改廃の必要が認められるときは、直ちに所定の手続により規程等を改廃し、業務の正常化を図らなければならない。
(規程等に関する業務区分)
第24条 規程等に関する業務区分は、次のとおりとする。
 (1)企画部長の業務
  ① 主管部長と協力して行う規程案の作成
  ② 主管部長と協力して行う規程の制定・改廃に関する起案手続
  ③ 「秘」とすべき規程等の指定
  ④ 企画部長、総務部長、経理部長および人事部長を除く主管部長と協力して行う方針通達の立案・公布手続
  ⑤ 規程等の制定・改廃等に関する権限の審査・調整
  ⑥ 規程等と他の規程等および法令との間の調整
  ⑦ 規程等の形式・用語等の統一に関する調整
 (2)総務部長の業務
  ① 規程等の公布・登録手続
  ② 「規程原簿」「規程管理台帳」の作成・保管
  ③ 第16条に定める「掲示板」の整備に関する事項
(規程等の解釈)
第25条 規程等の解釈について疑義を生じた場合は、企画部長が主管部長と協議のうえ、これを決定する。

第6章 雑  則

(改正手続)
第26条 この規程の改正は、取締役会の決議を経なければならない。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

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