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名刺規程

名刺規程のテキスト

       名刺規程
(総則)
第1条 この規程は,名刺の取扱いについて定める。
(所管)
第2条 名刺に関する事務の所管は総務部とし,その責任者は総務部長とする。
(記載事項·デザイン等の統一)
第3条 名刺の大きさ,字体,文字の大きさ,記載事項,デザインおよび紙質等は,全社統一とし, 総務部で定める。
(統一名刺の使用義務)
第4条 社員は,業務においては,全社統一名刺を使用しなければならない。
2 個人で作成した名刺を業務で使用してはならない。
(名刺の記載事項)
第5条 名刺の記載事項は,次のとおりとする。
(1)会社名
(2)所属
(3)役職
(4)氏名
(5)会社所在地,郵便番号,電話番号,ファクシミリ番号,メールアドレス
(名刺の交付)
第6条 各人に対する名刺の交付は,総務部で行う。
2 総務部は,次の場合に1人につき100枚交付する。その後は,本人の請求
に基づき1回につき100枚宛交付する。
(1)採用したとき
(2)人事異動で新しい部署に赴任したとき
(3)役職が変更になったとき
3 社員は,自己の保有する枚数が少なくなったときは,適宜所属部門を通し
て総務部に申請するものとする。
4 名刺の作成に要する費用は,会社が負担する。
(使用上の心得)
第7条 社員は,名刺の使用について次の事項に留意しなければならない。
(1)業務上の必要に限って使用すること
(2)個人的な目的では使用しないこと
(3)いつでも取引先等と交換できるように携帯していること
(4)清潔な状態で保持すること
(5)名刺切れをしないようにすること
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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