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身分証明書規程

身分証明書規程のテキスト

       身分証明書規程
(総則)
第1条 この規程は,身分証明書の取扱いについて定める。
(所管)
第2条 身分証明書の取扱いは総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
(交付)
第3条 会社は,社員を採用したときは,身分証明書を交付する。
(携帯·呈示)
第4条 社員は,常に身分証明書を携帯し,会社または他の機関から請求されたときは,これを提示しなければならない。
(改ざんの禁止)
第5条 社員は,身分証明書に記載されている事項を改ざんしてはならない。
2 改ざんされた身分証明書は,無効とする。
(貸与·譲渡の禁止)
第6条 社員は,身分証明書を他人に貸与し,または譲渡してはならない。
(紛失·盗難の場合)
第7条 社員は,身分証明書を紛失したとき,または盗まれたときは,直ちに会社に届け出なければならない。
(返却)
第8条 社員は,次の場合には,身分証明書を直ちに会社に返却しなければならない。
(1) 新しい身分証明書を交付されたとき
(2) 退職·解雇等によって社員としての身分を失ったとき
(3) 有効期間が経過したとき
(有効期間)
第9条 身分証明書の有効期間は,発行の日から1年とする。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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