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リハビリ出社規定

リハビリ出社規定のテキスト

       リハビリ出社規定

(目的)
第1条 この規定は、傷病により休職した者が復職を果たせるように、休職期間中に職場復帰の訓練(リハビリ出社)を行うためのルールについて定める
(定義)
第2条 リハビリ出社とは、出社訓練であり、通勤や職場での滞在が可能か否かを判断するために行うものとし、会社はリハビリ出社期間中は業務を命じない。
2 リハビリ出社中の社員は、業務を行ってはならない。
(対象者)
第3条 休職期間中の社員で、復職の判断にリハビリ出社が必要であると会社が認めた社員とする。
(リハビリ出社期間中の給与・賞与・退職金)
第4条 会社は、リハビリ出社期間中の社員に対して、給与を支払わない。
2 会社は、賞与の算出において、リハビリ出社期間は休職期間として取扱い、対象期間としない。
3 会社は、退職金の算出において、リハビリ出社期間は休職期間として取扱い、対象期間としない。
(リハビリ出社期間中のその他の条件)
第5条 会社は、リハビリ出社期間中の社員に対して、次のとおり取り扱う。
①リハビリ出社期間中は、有給休暇の取得は認めない。また、出勤率の計算においては、出勤していないものとして取り扱う。
②リハビリ出社期間中は、労働者災害補償保険法の適用はないものとする。
③リハビリ出社により、職場で滞在する場合は、新聞や書籍を読むなど、職場の風紀を乱すことがないように配慮しなければならない。
(リハビリ出社期間中の勤怠記録)
第6条 リハビリ出社期間中の社員は、出勤、退勤の際、タイムカードの打刻等勤怠の記録を残さなければならない。
(リハビリ出社期間)
第7条 リハビリ出社期間は原則として1ヶ月間とする。ただし、医師の意見を聴き、会社が必要と判断した場合は、延長する場合がある。
付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。

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