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労働安全衛生管理規程(大会社・建設業)

労働安全衛生管理規程(大会社・建設業)のテキスト

       労働安全衛生管理規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、作業所における安全衛生管理に必要な事項を定めることにより、工事の安全衛生を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における主要な用語の定義は、次のとおりとする。
 (1)従 業 員
   就業規則第○条に定める正規社員および契約社員ならびに直傭作業員をいう。
 (2)所内関連業者
   労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第15条に定める関係請負人のうち、会社と直接契約した者をいう。
 (3)下請負業者
   安衛法第15条に定める関係請負人のうち、所内関連業者を除くすべての関係請負人をいう。
 (4)重大災害等
   死亡災害、第三者災害およびこれらに準ずる災害をいう。
(遵守義務)
第3条 従業員は、この規程に定める事項ならびに別に定める安全衛生基準を遵守しなければならない。
(指導・指示の義務)
第4条 従業員は、その職務に従い、所内関連業者、下請負業者およびそれらの労働者に対してこの規程、安全衛生基準、その他の規定および法令を遵守するよう指導、指示、命令しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(作業所長または工事担当所長)
第5条 作業所の安全衛生管理の責任者として、作業所長または工事担当所長を置く。作業所長または工事担当所長は、支店の目標、方針および実施計画に基づき、次の事項を自ら執行し、または、所属従業員に執行を命ずる。
 (1)作業所安全衛生管理体制の確立
  a.指揮・命令系統の明示
  b.安衛法第15条の2に基づく元方安全衛生管理者の選任
  c.法定の各種管理者・担当者の選任
   ア 安全管理者(安衛法第11条)
   イ 衛生管理者(安衛法第12条)
   ウ 産業医(安衛法第13条)
   エ 安全衛生推進者(安衛法第12条の2)
   オ 火薬類取扱保安責任者(火薬類取締法第30条)
   カ 救護技術管理者(安衛法第25条の2)
   キ 防火管理者(消防法第8条)
   ク 防火担当者(労働安全衛生規則第389条の4)
  d.異常時における緊急体制の樹立
 (2)施工および安全衛生計画の策定
 (3)安衛法第30条に基づく統括管理の実施
 (4)安衛法第31条に基づく注文者の講ずべき措置
 (5)第三者に対する安全衛生上の措置
 (6)所属従業員に対する日常の教育および訓練
 (7)作業所における所内関連業者、下請負業者およびその労働者に対する安全衛生指導
 (8)職長会の指導および援助
 (9)所内関連業者の安全衛生管理に関する評価および報告
 (10)重大災害等の発生時における対応および措置
 (11)必要な作業環境の測定と改善
 (12)健康診断の実施および処置
 (13)災害・疾病の調査・対策および報告
 (14)安全衛生に関する重要事項の記録および保存
 (15)監督官庁との折衝
 (16)安衛法第10条に基づく総括安全衛生管理者の職務の実行
 (17)その他安全衛生の確保に必要な措置
(統括安全衛生責任者および元方安全衛生管理者)
第6条 作業所が安衛法第15条に該当する場合は、次のとおりとする。
 (1)統括安全衛生責任者は、作業所長または工事担当所長から、支店長が任命する。
 (2)元方安全衛生管理者は、作業所に常駐するもので、安衛法に定める資格を有する者のうちから支店長が任命する。
 (3)元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者の業務を補佐するとともに、統括安全衛生責任者の命を受け、次の事項を行う。
  a.安衛法第29条に基づく元方事業者として講ずべき措置の具体的実施
  b.安衛法第30条に基づく統括管理に必要な措置の具体的実施
  c.安衛法第31条に基づく注文者として講ずべき必要な措置の具体的実施
(統括安全衛生責任者の代理)
第7条 統括安全衛生責任者は、必要ある場合、代理者を選任し、その者に統括安全衛生責任者としての業務を行わせる。
2 前項により選任した統括安全衛生責任者の代理者の氏名を、あらかじめ明示しておかなくてはならない。
(統括管理実務担当者)
第8条 作業所が安衛法第15条に該当する規模に満たない小規模工事の場合は、以下のとおりとする。
 (1)作業所長は、工事担当社員のうちから、一定の資格・経験・能力を有する者を統括管理実務担当者として、任命する。
 (2)統括管理実務担当者は、第6条のうち(3)に定める業務を行う。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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