社員バッジ規程
社員バッジ規程のテキスト
社員バッジ規程 (総則) 第1条 この規程は,社員バッジの取扱いについて定める。 (所管) 第2条 社員バッジの取扱いは総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。 (交付) 第3条 会社は,社員を採用したときは,社員バッジを交付する。 (着用) 第4条 社員は,業務に従事しているときは常に社員バッジを上着の左襟またはシャツの左胸部に着用していなければならない。 (貸与·譲渡の禁止) 第5条 社員は,社員バッジを他人に貸与し,または譲渡してはならない。 (紛失·盗難の場合) 第6条 社員は,社員バッジを紛失したとき,または盗まれたときは,直ちに会社に届け出なければならない。 (返却) 第7条 社員は,退職·解雇等によって身分を失ったときは,社員バッジを直ちに会社に返却しなければならない。 (付則) この規程は,令和 年 月 日から施行する。