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社員寮運用規定

社員寮運用規定のテキスト

       社員寮運用規定
(目的)
第1条	この規程は、会社が社員の住宅の便を図り、また社員の人間形成を図る場として設ける社員寮の管理、運用について定める。
(寮生の義務)
第2条	社員寮を使用する者(以下、「寮生」という)は、この規程を誠実に守り、寮の自
主運営に積極的に参加するとともに、お互いに協力して生活と人格の向上を図らな
ければならない。
(社員寮の管理責任者)
第3条	社員寮の管理責任者は、人事部長とする。
(運営委員会)
第4条	社員寮は、管理者の管理の下、寮生全員で組織する運営委員会による自主運営を基本とする。
  2 運営委員会には、寮生の互選により、委員長1名、副委員長2名を置く。
  3 運営委員会は、社員寮の生活ルールや寮で行う行事についてなど、社員寮の運営について協議・決定する。
(入寮資格)
第5条 入寮資格者は、入寮を希望し、会社が認めたものとする。
(入寮期限)
第6条 入寮期限は、社員寮が人間形成を図る場である趣旨から、原則として5年を限度とする。但し、各寮生の事情を考慮して延長することがある。
(入寮手続き)
第7条	入寮を希望する者は、「社員寮入寮願」に必要事項を記入のうえ、人事部長に申し
出るものとする。
(入寮決定)
第8条 入寮願が提出されたときは、会社は入寮の動機等を審査し、入寮の可否を決定する。
(入寮時期)
第9条 入寮を許可されたときは、2週間以内に入寮しなければならない。所定の期間内に
入寮しないときは、許可を取り消すことがある。
(誓約書)
第10条 入寮するにあたり、「社員寮入寮誓約書」を提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条  寮生は、次の事項を誠実に守らなければならない。
①	建物、付属施設および備品を大切に扱うこと
②	居室の整理整頓と清潔を心がけること
③	共用施設の整理整頓と清潔を心がけること
④	火気の取り扱い及び盗難に注意すること
(禁止事項)
第12条  寮生は、次の事項を行ってはならない。
①	居室を無断で改装すること
②	寮内に危険物を持ち込むこと
③	建物、付属施設、備品に損傷を与えること
④	他の住民に迷惑をおよぼす行為をすること
⑤	許可なく所定の場所以外で火気を使用すること
⑥	寮内において、政治活動、宗教活動をすること
⑦	寮内において、許可なく家畜、鳥類を飼育すること
⑧	その他、前各号に準ずること
(防火安全)
第13条  寮生は、防火安全について次の事項を遵守しなければならない。
①	火気、電気、ガスの取り扱いについて慎重を期すること
②	廊下、階段、非常口等に障害物を置かないこと
③	安全装置、火災報知器、消火栓等の位置とその取り扱いを知ること
(寮 費)
第14条  寮生は、居室の使用料(以下、「寮費」という)を毎月会社に支払わなければならない。
(支払計算期間)
第15条  寮費の支払計算期間は、1日から末日までの1か月間とする。
 2 月の途中で、入寮又は退寮した場合は、日割り計算する。
(徴収方法)
第16条  寮費は、賃金から控除することによって徴収する。
(修繕費の弁償)
第17条  寮生が、付属施設および備品に損害を与えたときは、損害を与えた寮生に対し、損害の全部または一部を弁償させる。
(退 寮)
第18条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の発生後1週間以内に退寮しなければならない。
①	会社を退職したとき
②	自己の都合により退寮を希望したとき
③	この規程に違反し、退寮を命令されたとき
④	生活状況、生活態度等を勘案し、会社が寮生としての資格がないと認めたとき
(退寮手続き)
第19条  寮生は、退寮するときは、「社員寮退寮届」を退寮日の2か月前までに会社に提出しなければならない。
(原状回復)
第20条  寮生にあたっては、居室を原状に復さなければならない。
2 居室を現状復帰したのちは、会社の点検を受けなければならない。
(その他の取り扱い)
第21条 その他、本規定に定めのない事項については、会社と寮生又は運営委員会が誠実に協議の上定める。

(附 則) この規則は、平成○○年○○月○○日から施行する。

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