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社内預金管理規程①(大会社・労使協定のない場合)

社内預金管理規程①(大会社・労使協定のない場合) のテキスト

       社内預金管理規程

(目 的)
第1条 この規程は、会社における社内預金の取扱いについて、必要な事項を定める。
(業務担当)
第2条 社内預金に関する業務は、人事部が行う。ただし、支店等においては、各総務担当が行う。
(預金者の範囲)
第3条 預金の預入資格者は、従業員(兼務役員を除く。)とする。ただし、臨時雇用の者を除く。
(預金の種類)
第4条 預金の種類は、貯蓄の目的を持って預け入れる普通預金とする。
(1人あたり預金額の限度)
第5条 普通預金(元利合計)の限度額は500万円とし、これを超えては受け入れない。
(預金の利率)
第6条 預金の利率は、厚生労働省指導下限利率とする。
(利子の計算方法)
第7条 利息は、毎年2月末日および8月末日付で計算し、それぞれ翌月1日付で元金に繰り入れる。
2 解約の場合は、解約前日までの利息を解約日につける。
3 利息の計算において、円未満の端数は切り捨てる。
(預金の記録)
第8条 会社は、預金者別の預金元帳を備え付け、預金の預入れ、払戻し、利息の付加および預金残高を記録する。ただし、預金元帳は、コンピュータによる記録に替えることができる。
(社内預金明細票)
第9条 会社は、預金者から請求があった場合、速やかに預金残高、取引内容等を記載した明細票を交付しなければならない。
(預金の預入れ)
第10条 預金の預入れは、毎月の給与から一定額を控除して行う給与預入れおよび賞与から控除して行う賞与預入れに限る。
2 預入金額の単位は1,000円とする。
3 給与預入額は、基準内給与から税、社会保険料等諸控除を差し引いた金額と15万円のうち、いずれか少ない金額を限度とする。
4 賞与預入額は、賞与から税、社会保険料等諸控除を差し引いた金額を限度とする。
(給与預入額の変更)
第11条 給与預入額の変更は、毎年1月、7月の2回とする。
2 給与預入額の変更をするときは、変更月の前月25日(12月、6月各25日)までに届け出ることとする。
(預金の払戻し)
第12条 預金の払戻しは、毎週金曜日(祝日の場合は前日)とする。
2 前項のほか、預金者が退職または死亡したときは、速やかに払戻しする。
3 預金の払戻しは、原則として給与払込口座への銀行振込によって行う。
(払戻しの手続)
第13条 預金者が、預金の払出しを受ける場合は、火曜日(祝日の場合は前日)中までに人事部に申し込まなければならない。
(払戻しの停止)
第14条 第12条第1項にかかわらず、次の期間は利息計算のため、払戻しを停止する。
  2月22日から2月末日まで
  8月25日から8月末日まで
(保全の方法)
第15条 保全の方法は、社内預金引当信託とする。
(預入れの中断)
第16条 休職、長期欠勤その他特別の事由により、一定期間預入れを継続することができないときは、その期間中預入れを中断することができる。
(貸付けを受ける場合の払戻し)
第17条 預金者は、住宅資金貸付等の会社による貸付けを受ける場合、預金のうち100万円を超える部分については、自己資金に充てるため、払戻しを受けなければならない。
(譲渡・担保の禁止)
第18条 この制度による預金を他に譲渡または担保として提供してはならない。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日より実施する。

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