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社内預金管理規程②(大会社・労使協定に基づく場合)

社内預金管理規程②(大会社・労使協定に基づく場合)のテキスト

       社内預金管理規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、会社と組合との間に締結した社内預金管理協定に基づき、会社が従業員より受け入れる預金について定める。この規程に定めた事項のほかは、すべて労働基準法その他の法令による。
(預金者の範囲)
第2条 会社に預金することのできる者は、会社の従業員(試用従業員、臨時従業員を除く。)とする。
(預金の預入れ)
第3条 預金の預入れは、会社が従業員に支払った毎月の給与および賞与等の範囲内で行う。
(管理担当課)
第4条 資金部会計課および各地区社内預金担当課は、預金元帳等の帳簿を備え、預金通帳を発行し、または預金残高を通知して預金の管理にあたる。
2 前項預金事務の統括は、資金部会計課が行う。
(預金の種類)
第5条 預金は、普通預金、住宅積立預金および特別普通預金の3種類とする。
(預金限度額)
第6条 預金の1人あたり限度額は、6,000,000円とし、詳細は次のとおりとする。
 (1)普通預金、住宅積立預金については3,000,000円を限度とする。ただし、限度額を超えた額については、特別普通預金へ振り替えるものとする。
 (2)特別普通預金については、3,000,000円を限度とする。ただし、特別普通預金の口座のみを選んだ場合については、6,000,000円を限度とする。
2 社内預金が限度額の6,000,000円を超過した場合は、速やかに超過額を引き出すものとする。また、超過額について、利息の付与はしない。
(非課税の手続)
第7条 所得税法等で定める預金の非課税の要件に該当する者で、社内預金において非課税取扱いを希望する者は、所得税法等で定める非課税貯蓄申告書を、各地区社内預金担当課に提出するものとする。
2 非課税取扱いは、前項によりあらかじめ提出した非課税貯蓄申告書の限度額の範囲内で、普通預金および住宅積立預金に限る。
3 非課税取扱いの預金者は、非課税貯蓄申告書および申込書に記載した事項に変更があった場合は、遅滞なくその旨を届け出るものとする。
(預金通帳の交付)
第8条 預金者には預金通帳を交付する。ただし、住宅積立預金者には、預金者に交付する給与明細書にその月の積立額ならびに積立残高を記載し、これをもって預金通帳に代える。
2 預金者が、預金通帳を紛失または甚だしく汚損したときは、直ちに各地区社内預金担当課に届け出て再交付を受ける手続をするものとする。
(印鑑届)
第9条 預金者は、あらかじめ印鑑を各地区社内預金担当課に届け出るものとする。
2 届出印鑑を変更または紛失したときは、直ちに各地区社内預金担当課に届け出たうえで、必要な手続をするものとする。

第2章 普通預金および特別普通預金

(預入れ・払戻し)
第10条 普通預金および特別普通預金は、毎月の給与より控除して預け入れることができる。
2 普通預金および特別普通預金は、随時払戻しを受けることができる。
(単 位)
第11条 普通預金および特別普通預金の預入れおよび払戻しは、100円を単位とした金額とする。ただし、全額払戻しまたは振替えによる預入れもしくは払戻しの場合はこの限りではない。
(利 率)
第12条 普通預金および特別普通預金の利率は、年利1.00%(半年複利)とする。
(利息計算)
第13条 普通預金および特別普通預金の利息は、預入れの月からこれをつける。ただし、月の16日以降の預入れにはその月の利息はつけない。
2 払戻金に相当する金額には、その払戻しの月の利息はつけない。預入れの月において、払戻金の払渡しがあったときも同様とする。
3 利息は、10円未満の端数にはつけない。また利息計算における円未満の端数は切捨てとする。
4 利息の元本繰入れは年2回とし、4月1日と10月1日に、前6カ月の利息を繰り入れるものとする。ただし、非課税取扱をする預金を除き、利息より税金を控除した金額とする。
 

第3章 住宅積立預金

(加入資格)
第14条 住宅積立預金の加入資格者は、将来、自己が居住するための土地および住宅を取得(借地を含む。)、または自己の住宅を新築、増改築、修理する者に限る。
(申込方法)
第15条 積立てを希望する者は、所定の様式による申込書を各地区社内預金担当課に提出するものとする。
(申込期日)
第16条 申込期日は、毎年4月1日より4月10日まで、および10月1日より10月10日までとする。ただし、都合により事前に予告して変更することがある。
(積立額)
第17条 積立額は、次のとおりとする。
 (1)毎月の給与よりの積立額は、1口1,000円とし、30口を超えない定額とする。ただし、単位は、3口、5口、7口、10口、15口、20口、30口の7種類とする。
 (2)賞与時には、毎月の積立額の3倍または5倍のいずれかを選択して積み立てるものとする。
(積立口数の増加)
第18条 積立口数を増加する場合は、次による。
 (1)積立期間は、第1回の申込期間と同一とする。
 (2)賞与時の積立倍数は、第1回の申込時の倍数と同一とする。
 (3)満期以前に限度額に達したときは、引去りを停止する。
(積立期間)
第19条 積立期間は、5年、7年、10年の3種類とする。ただし、第24条により中断した期間は本条の年数に加算する。
(利 率)
第20条 住宅積立預金の利率は、年利1.25%(半年複利)とする。
(利息計算)
第21条 住宅積立預金の利息は、積立開始日(5月または11月)からこれをつける。
2 利息は、10円未満の端数にはつけない。また利息計算における円未満の端数は切捨てとする。
3 利息は、半年複利で計算し、満期時または払戻時に一括して元本に繰り入れるものとする。ただし、非課税取扱いをする預金を除き、利息より税金を控除した金額とする。
(満 期)
第22条 満期は、第1回の積立日から起算する。
(満期後の措置)
第23条 満期後直ちに、自己が居住するための土地および住宅を取得(借地を含む。)または自己の住宅を新築、増改築、修理することができない場合は、各地区社内預金担当課長の承認を得た後、預金限度額にいたるまでの期間に限り据え置くことができる。据置期間中の利率は、第12条による。
2 利息の元本繰入れは、年2回とし、5月23日と11月23日に、前6カ月の利息を繰り入れるものとする。
(積立ての中断)
第24条 積立中に次の各号に該当する場合は、各地区社内預金担当課長の承認を得て、6カ月間に限り中断することができる。中断期間中の利率は第20条による。
 (1)休  職
 (2)火災、風水害、震災その他非常災害を被った場合
 (3)その他会社が必要と認めた場合
(満期前の払戻し)
第25条 加入者が次の各号の理由により、期間満了前に払戻しを希望する場合は、各地区社内預金担当課長の承認を得た後、積立金の払戻しをすることができる。
 (1)自己の居住する土地および住宅の取得(借地を含む。)または自己の住宅の新築、増改築、修理
 (2)火災、風水害、震災その他非常災害を被った場合
 (3)その他会社が必要と認めた場合
2 前項各号の場合の利率は第20条による
3 本来第1項以外の理由で、積立金の満期前の払戻しをする場合の利率および利息計算は、積立開始時にさかのぼって、普通預金に準じて取り扱うものとする。なお、払戻後1年間は住宅積立預金に再加入することはできない。
4 払戻しは、積立金額について行うものとし、一部の払戻しはできない。

第4章 雑  則

(退職または死亡)
第26条 預金者が、退職または死亡したときは、本人またはその遺族は、原則として2週間以内に預金全額の払戻しを請求するものとする。
2 前項の期間を経過した後は、預金に利息はつけない。
3 第1項の期間経過後、2年を経過してもなお払戻しの請求がないときは、預金に対する権利を放棄したものとみなす。
(譲渡・質入れの禁止)
第27条 この預金は、譲渡または質入れすることはできない。
(責 任)
第28条 預金の払戻事務において、取扱担当者に過失のないときは、印章の盗用、偽造その他いかなる事故があっても会社はその責を負わない。
(預金業務の一時停止等)
第29条 会社は、利息繰入れ、銀行休日等の理由により、事前に予告して預金業務の停止をすることがある。また、事前に予告して、各地区別に預金業務の取扱時間帯を設定することがある。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日より実施する。

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