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財産形成貯蓄取扱規程②(大会社・製造業)

財産形成貯蓄取扱規程②(大会社・製造業)のテキスト

       財産形成貯蓄取扱規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、会社が従業員の財産形成を促進するため、勤労者財産形成促進法の定めに基づいて、従業員が行う財産形成貯蓄(以下「財形貯蓄」という。)についての必要な事項を定める。

第2章 種類・取扱機関

(種類・取扱機関)
第2条 財形貯蓄の種類および取扱提携金融機関(以下「銀行」という。)は次のとおりとする。
 (1)住宅財形貯蓄:㈱○○銀行、㈱○○信託銀行
   原則として、住宅の取得、住宅の増改築等の資金として積み立てるものをいう。
 (2)一般財形貯蓄:㈱○○銀行、㈱○○信託銀行
   積立目的を問わない、一般的な財産形成のためのものをいう。

第3章 住宅財形貯蓄

(加入資格)
第3条 財形貯蓄の加入資格者は、社員とする。ただし、加入日現在満55歳以上の者は新たに加入することはできない。
(加入申込)
第4条 加入を希望する者は、銀行所定の書類を、会社を経由して銀行に提出することにより、申込みを行う。
(積立て)
第5条 会社は、本人の申し出により、給与および賞与から定額積立額を控除し、加入者に代わって銀行に払い込むものとする。
(貯蓄の種類)
第6条 積立ては、銀行の合同運用指定金銭信託にて行う。
2 合同運用指定金銭信託の利子等の税制上の取扱いは、租税特別措置法の定めるところによる。
(積立金額)
第7条 財形貯蓄の積立額は次のとおりとし、年間積立額は、原則として10万円以上とする。
2 毎月の給与からの積立額は、1口2,000円とし、希望口数を設定する。ただし、下記の対基本給比率を超えて設定することはできない。

年 齢 積立額限度
57歳未満
57歳以上 基本給の100分の49
基本給の100分の30

3 賞与からの積立額は、1口10,000円とし、希望口数を設定する。
(積立額の変更)
第8条 積立額の変更届出は、毎年3月、9月の年2回とし、それぞれの翌月の積立額より変更する。ただし、加入者の疾病、災害その他の事由によりやむを得ないと会社が認めたときは、この限りではない。
(積立ての中断)
第9条 加入者の申し出により、加入者の疾病、災害その他やむを得ない事由により、積立てを継続できないと会社が認めたときは、一定期間積立てを休止することができる。
(利 息)
第10条 積立金に対する利率は、銀行の適用利率とする。
2 利息の期間および元金への繰入れの時期は、銀行の規程により行う。
(解約・払出し)
第11条 加入者は次の場合、銀行所定の書類を会社を経由して銀行に提出することにより、解約・払出しをすることができる。
 (1)住宅取得、住宅の増改築等の資金とするとき
 (2)退職その他の事由により加入資格を喪失したとき
 (3)その他加入者が希望したとき
2 住宅取得、住宅の増改築等の資金にあて、所定の要件を備えた書類を提出した場合に限り、利息は非課税で支払われる。

第4章 一般財形貯蓄

(加入・積立て)
第12条 昭和63年4月1日の勤労者財産形成促進法の改正法施行に伴い、財形貯蓄から一般財形貯蓄へ分離された残高のみを取り扱い、新規の積立て・加入受付は行わない。
(貯蓄の種類)
第13条 積立ては、銀行の新型期日指定預金にて運用する。
(利 息)
第14条 積立金に対する利率は、銀行の適用利率とする。
2 利息の期間および元金への繰入れの時期は、銀行の規程により行う。
(解約・払出し)
第15条 加入者は、銀行所定の書類を会社を経由して銀行に提出することにより、解約・払出しをすることができる。

第5章 事務手続

(取扱部門)
第16条 財形貯蓄に関する事務は、人事部において行う。
(事務処理)
第17条 財形貯蓄に関する事務は、取扱部門において、別に定める財形貯蓄事務処理細則により行う。

第6章 雑  則

(非課税の取扱い)
第18条 加入者からの「財産形成非課税貯蓄申告書」および「財産形成非課税貯蓄申込書」の提出により、租税特別措置法の規定に基づく非課税の取扱いを行う。ただし、海外勤務者で、非居住者の取扱いについては別に定める。
(備付帳簿・閲覧)
第19条 事務取扱部門は、財形貯蓄個人別台帳を備え付けるものとし、加入者は自分の口座について、台帳を閲覧することができる。
(積立残高票の交付)
第20条 会社は、加入者に対し、積立元金および利息等の積立金明細書を年2回交付する。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日より実施する。

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