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情報システム業務管理規程①(詳細規程・大会社・全業種)

情報システム業務管理規程①(詳細規程・大会社・全業種) のテキスト

               情報システム業務管理規程

第1章 総 則

(目 的)
第1条 本規程は、○○株式会社(以下「当社」という。)の保有するコンピュータを使用して行う業務処理(以下「情報処理業務」という。)および外部に委託して行う情報処理業務などについて、その企画・開発・保守・運用および普及を効率的かつ一貫して遂行せしめることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の情報処理業務とその開発業務ならびに関係会社より委託された情報処理業務とその開発業務について適用する。
(用語の定義)
第3条 本規程における用語の定義は、次のとおりとする。
 (1)利用部門とは、コンピュータを利用して業務処理を行う部門をいう。
 (2)システムとは、コンピュータを利用して業務処理を行うしくみをいう。
 (3)システム企画とは、業務のシステム化の企画立案を行うことをいう。
 (4)システム開発とは、システムを設計し、プログラムを開発することをいう。
 (5)システム保守とは、既存システムの修正および改善を行うことをいう。
 (6)システム運用とは、コンピュータのデータ入力および帳票出力など、利用部門の業務を含めた情報処理業務全体の運用をいう。
 (7)システム普及とは、全社に対しシステムの導入および教育の普及をすることをいう。
(前提条件の整備)
第4条 システム化については、現行業務の簡素化および標準化に努め、システム化計画に先行し、積極的に業務自体の合理化を普及し、制度および手続の確立などの条件整備に努めるものとする。
(機密保持)
第5条 システムの企画・開発・改善および運用の過程で知り得たすべての機密事項および資料は、当該システムの関係者以外には漏えいしてはならない。
(主管部門および責任者)
第6条 本規程の主管部門はシステム企画課とし、責任者はシステム統括部長とする。
 

第2章 システム企画

(技術情報の調査)
第7条 システム企画課は、システム戦略の立案および中長期のシステム化に関する企画ならびに構想策定のために、つねに情報処理技術および通信処理技術などの技術情報を収集し動向を把握しなければならない。
(システム化戦略の策定)
第8条 システム企画課は、当社の経営戦略および情報技術の動向に基づきシステム戦略方針を立案し、システム統括部長の決裁を得るものとする。
(中長期システム化の立案)
第9条 システム企画課は、システム戦略方針に基づき中長期のシステム化に関する構想書を作成し、所定の承認決裁を受けるものとする。
(目的効果の明確化)
第10条 システムの企画にあたっては、その目的および費用対効果を明確にする。本場合、経費削減効果はもとより管理水準の向上効果についても客観的かつ定量的な把握に努めなければならない。
(利用部門の開発申請)
第11条 利用部門は、新規システムの開発または既存システムの変更申請を行う場合、所定の「システム開発申請書」を作成し、システム企画課へ提出する。
(開発検討)
第12条 システム企画課は、利用部門から「システム開発申請書」を受けて、システム統括部として審査および概算見積を行い、その結果を記載し開発申請した利用部門へ連絡しなければならない。
(開発の決裁)
第13条 利用部門は、システム企画課より返却された「システム開発申請書」に基づき、「職務権限規程」に従い決裁を得るものとする。
(システム企画・運用委員会)
第14条 システム企画・運用委員会は、次の事項を行う会議体とする。
 (1)各部門からの開発要求の検討および調整
 (2)利用部門からのシステム改善要求の検討および調整
 (3)開発中のシステムに関する進捗状況の報告および調整
 (4)既存システムの月々運用スケジュールの調整
2 システム企画・運用会議の事務局はシステム企画課とし、責任者はシステム企画課長とする。
 

第3章 システム開発

(開発手順)
第15条 所定の決裁を受けたシステム開発については、その実施を合理的かつ効率的に普及する。システム開発は、原則として次の手順により行うものとする。
 (1)調査・分析
 (2)基本設計
 (3)詳細設計
 (4)プログラミング
 (5)テスト・移行
 (6)システム運用
 (7)評  価
(調査および分析)
第16条 システム開発課は、利用部門より提出された「システム開発申請書」に基づき、利用部門とともに対象業務の調査および分析を行い、ユーザー要件およびシステム要件を明確にし、開発体制ならびにスケジュールを決定して、所定の「システム開発計画書」を作成するものとする。
(概要設計)
第17条 システム開発課は、「システム開発計画書」に基づき、開発の対象となる業務システムの入出力および処理内容などを明確にし、利用部門の考える業務システムの全容を明らかにして「システム基本設計書」を作成するものとする。
(詳細設計)
第18条 システム開発課は「システム基本設計書」に基づき、当該システムの詳細仕様およびプログラム仕様を決定し、所定の「システム詳細設計書」および「プログラム仕様書」を作成しなければならない。
(プログラミング)
第19条 プログラミングは、「プログラム仕様書」に基づき、所定の基準および方法により行わなければならない。
2 完成プログラムの検収は、プログラム作成者以外の者によって行わなければならない。
(総合テスト)
第20条 テストデータの作成および総合テストは、利用部門の参画の下に行わなければならない。
2 総合テストの結果は、システム企画課長および利用部門長の承認を得なければならない。
(マニュアル作成)
第21条 利用部門は、システム部門の協力を得て、新システム運用に伴う業務処理手順を記述した操作マニュアルを作成しなければならない。
(システム移行)
第22条 システム開発課は、利用部門と協議および調整のうえ、システム移行および導入方法ならびにスケジュールを決定し、所定の「移行計画書」を作成するものとする。
2 システム移行および導入は、「移行計画書」に従い慎重かつ確実に行うものとする。
(システム運用課への業務引継ぎ)
第23条 システム開発課は、所定の「移行計画書」に基づいて、システム運用課への業務引継ぎを行う。その際、次の事項の内容に沿った引継ぎを行うものとする。
 (1)オペレーションマニュアルの引渡し
 (2)データ授受およびオペレーションスケジュールの確認
(システム改善)
第24条 利用部門は、運用中の情報処理業務について、その効率の向上ならびに効果の増大を図るために、つねに問題点の把握に努めるとともに、システム企画課と協議し、その改善策の検討を行うものとする。
(内部統制の確立)
第25条 システム開発においては、内部統制の確立に十分配慮し、予防牽制機能および誤謬指摘機能を織り込むように努めなければならない。情報処理業務過程においても、その段階ごとに処理の検証が確実に行える統制機能を組み込むものとする。
(設計書などの保管)
第26条 システム開発課は、システムに関する設計書などについて、保管対象・保管場所・保管方法および保存期間などの基本事項を決定し、厳正に登録保管しなければならない。

第4章 システム運用

(運用スケジュール)
第27条 システム運用課は、利用部門と協議および調整のうえ、処理業務の内容・所定時間および実施時期を検討し、合理的な運用スケジュールを作成するとともに、あらかじめ定められた運用スケジュールを遵守することに努めなければならない。
  本場合、利用部門は遅滞なく入力データの作成および入力を行わなければならない。
(コンピュータなどの管理)
第28条 システム運用課は、当社システムの主体となるコンピュータおよび通信機器などの管理および運用を行うものとする。
2 利用部門に設置された端末機およびコンピュータなどの機器の管理および運用は、利用部門で行うものとする。
(プログラムの管理)
第29条 開発または購入したプログラムの内容の管理責任はシステム開発課とし、そのプログラムを本番運用稼動させる場合は、所定の手続によりシステム運用課に引き継ぎを行い、運用を依頼するものとする。
2 システム運用課はプログラムを稼働させる環境を整備し、プログラムの保管および運用管理を行うものとする。
3 プログラムの修正および改善はシステム開発課が行うものとし、システム運用課はこれを行ってはならない。
(記録媒体の取扱い)
第30条 システム運用課は、記録媒体および情報処理に使用する消耗品について、定められた手続によって厳正な保管・出納および取扱いを行うものとする。
(入力管理)
第31条 利用部門は、入力原票および入力記録媒体をシステム運用課へ送達する場合は、所定の手順に従って確実に行うものとする。
2 仕入先などの通信回線または記録媒体によりデータ授受を行う場合は、データ授受に関する覚書を取り交わしたうえ、手順どおりの運用を行わなければならない。
(出力管理)
第32条 システム運用課は、出力帳票などについて、定められた期日までに処理を行い、未使用用紙出力帳票などは定められた保管場所に格納しなければならない。
2 利用部門は、システム運用課より処理完了の連絡を受けた場合、速やかに出力帳票を受け取り、利用部門にて保管しなければならない。
(誤処理の防止および措置)
第33条 システム運用課は、情報システムの運用にあたり、特に処理の正確性に留意し、定められた手順を遵守するとともに、つねに改善に努め誤処理の防止に万全の措置をとらなければならない。
2 情報処理の途中または完了後において何らかの誤りを発見した場合は、直ちに関係部門と十分連絡を取り合い、適切な措置をとらなければならない。
3 原則として、入力原票などの入力の誤りについては利用部門が措置し、情報処理上の誤りについては、システム運用課にて措置するものとする。ただし、その措置実施にあたっては、両者で十分協議し、協力してことにあたるものとする。
4 プログラムなどシステム内部の誤謬については、システム開発課にて対処し、システム運用課で行ってはならない。
(要員管理)
第34条 システム運用課は、業務の特殊性を考慮して、次の項目に特に留意して要員管理を行わなければならない。
 (1)オペレータの健康管理
 (2)ライブラリアンとオペレータの職務の分離
 (3)予防牽制上のジョブローテーション
 (4)質的向上のための要員教育
(システムの評価)
第35条 システム企画課は新システム導入後、次の事項に対し当該システムの評価をしなければならない。
 (1)当初作成された「システム開発計画書」内容の達成度
 (2)開発遂行にあたって検討した課題の達成度
 (3)利用部門の満足度
2 前項に基づき実施した評価の内容および分析結果は、文書にて利用部門に連絡するとともに、保管しておかなければならない。

第5章 システムの普及

(利用部門の指導および教育)
第36条 システム普及部は、利用部門がシステムを有効かつ適切に運用できるよう計画的ならびに継続的に利用部門のシステム操作指導を行わなければならない。
2 当該システムの業務教育は、原則としてその業務の主管部門が行うものとする。
(OA教育)
第37条 システム普及部は、事務合理化の一環として、主管部門と協力のうえOA教育を計画、実施しなければならない。
(機器管理)
第38条 システム普及部は、つねに最新の導入機器の状況を台帳にて管理しなければならない。
2 システム普及部は、導入機器の修理・点検受付窓口および代替機の貸出管理を行い、業務に支障をきたさないようにしなければならない。

第6章 外注管理

(外注委託の目的)
第39条 外注委託は、適切な外注先との取引を開始するとともに、その取引を有効かつ円滑にならしめ、もってシステム開発および情報処理業務を合理的かつ効率的に運用することを目的とする。
(委託の第囲)
第40条 外部へ委託できる業務は、次のとおりとする。
 (1)システム開発にかかわるコンサルティング
 (2)プログラム開発
 (3)データ作成
 (4)要員派遣
 (5)システム運用業務
 (6)システム導入およびオペレーション教育
 (7)その他情報処理業務に付随する業務
(委託先の設定)
第41条 システム関連業務の全部または一部を外部へ委託した方が効率的な場合は、次の事項について検討を行い、委託先を選定するものとする。
 (1)技術力
 (2)経営の安定性
 (3)費用および納期など受託条件
 (4)保守およびサービス体制
 (5)実  績
 (6)業界内における評価
 (7)将来における取引拡大の可能性
 (8)その他重要事項
(委託の決裁)
第42条 委託の是非、委託先の適否の決裁は、「職務権限規程」によるものとする。
(契約の締結)
第43条 外注委託にあたっては、必ず外注先と契約を締結しなければならない。そのための契約書などの内容は、次の事項を明確にするものとする。
 (1)委託業務範囲および内容(請負か派遣の区分)
 (2)委託費用および期間
 (3)責任範囲
 (4)機密保持
 (5)安全対策
 (6)損害賠償責任
 (7)支払条件および支払方法
 (8)その他重要と思われる事項
(支払い)
第44条 委託先への支払いは、成果物に対して納期遅延および欠損の有無を所定の手順にて検収し、支障がなければ契約書などの条件に基づいて支払うものとする。
(委託先の管理)
第45条 委託先の管理は、契約形態に基づいて次のとおりとする。
 (1)請負契約の場合は、業務遂行上に必要な委託先要員の管理および監督責任は委託先とする。
 (2)派遣契約の場合は、業務遂行上に必要な派遣要員に関する管理および監督責任は当社担当部門とする。

第7章 安全対策

(平常時の管理)
第46条 コンピュータ室・コンピュータ・関連機器・プログラム・記録媒体および関連設備(電源・空調・防災および防犯設備など)などに関する平常時の管理を、つねに安全性の確保を図ることを旨とし、第4章の各条に従うものとする。
(異常時の対策)
第47条 情報処理施設に対し火災または地震などの災害が発生し、通常の運用が困難になる場合を想定し、システム運用課は利用部門と協議のうえ、災害規模に応じた予防策と代替処理方法を設定しておかなければならない。
(コンピュータ室入退室管理)
第48条 コンピュータ室への入退室は、原則としてシステム運用課長が認めた者のみとし、入退室の記録を残さなければならない。
(システム監査)
第49条 システム監査は定期的または状況に応じ、コンピュータおよび情報処理業務の信頼性・安全性および効率性などについて、システム統括部から独立した監査室が行うものとする。
2 システム統括部長は、監査室より改善勧告などを受けた場合、システム企画課長に指示し、速やかに関係部門と協議のうえ改善を図らなければならない。

第8章 関係会社委託業務

(目 的)
第50条 当社が関係会社のために行うシステム開発および運用業務に関する処理手続を明確にし、受託行為を円滑ならしめることを目的とする。
(対象範囲)
第51条 関係会社と当該関係会社管理部門およびシステム企画課が協議のうえ、当社で行うほうが効率的と判断したシステム開発および情報処理業務全般を対象範囲とする。
(関係会社システム化方針策定)
第52条 システム企画課は、当社の中長期システム方針を構築する段階で、関係会社においてもシステム化を必要とする場合は、関係会社および当該関係会社管理部門と協議のうえ関係会社におけるシステム化方針を策定する。また、関係会社が独自にシステム化を行う場合も、事前に当該関係会社管理部門およびシステム企画課と協議し、承認を得るものとする。
(受託手続)
第53条 関係会社の情報処理業務を行う場合の手続は、次のとおりとする。
 (1)当社の受付窓口は、当該関係会社管理部門とし、システム企画課と協議のうえ見積書を作成する。
 (2)当社内の決裁については、社内システム開発の決裁手続に準ずる。
 (3)受託業務の内容および責任の範囲を明確にするために、契約書を作成する。
(費用請求)
第54条 システム開発については、既に設定された料金を関係会社へ請求する。
2 関係会社に関する情報処理業務については、毎月末日締で計算された料金を関係会社へ請求する。

第9章 雑  則

(解釈適用の疑義)
第55条 本規程の解釈について疑義が生じた場合は、システム統括部長、システム企画課長および関係部門長と協議のうえ、これを決定する。

付  則

(規程の改廃)
第1条 本規程の改廃はシステム開発・運用委員会の協議を経て取締役会が決定する。
(実施時期)
第2条 本規程は、平成○年○月○日から施行する。

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