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情報システム業務管理規程②(簡易規程・中小会社・全業種)

情報システム業務管理規程②(簡易規程・中小会社・全業種)のテキスト

               情報システム業務管理規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 本規程は、○○株式会社(以下「当社」という。)においてコンピュータによる情報システムの計画、開発、改善、運用、および保全について定めるものとし、情報処理業務を効率的かつ高い信頼性のもとに実行することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、情報システム部による情報処理の企画、開発、運用、保守、ならびにコンピュータ付属設備の運用、保全について適用する。
2 パーソナルコンピュータなどで、社内ネットワークに接続されない機器の運用・保全については導入を主管した部門が本規程に準じて行うものとする。

第2章 開  発

(開発計画の立案)
第3条 システムの企画開発にあたっては会社の経営方針、また社内外の動向を十分に検討し、各業務間での整合性などを勘案して立案する。
2 開発計画には関連するハードウェアなどの概算経費および保守費用も含むものとする。
(開発の申請手続)
第4条 開発の申請手続は前条で立案した開発計画に基づき所定の決裁規程に準じた決裁を得るものとする。
2 利用部署からの開発の申請については、所定の用紙に記入し、所属長の承認を受けたうえ提出する。
(開 発)
第5条 所定の決裁を経た情報処理業務の開発は開発計画に基づき、原則として下記項目を含む、より詳細な実施計画を作成する。
 (1)業務分析
 (2)要求仕様
 (3)内部設計
 (4)プログラム作成
 (5)システムテスト
 (6)操作、運用マニュアルの作成
 (7)運用スケジュール
(普及体制)
第6条 大規模な開発計画の普及にあたっては情報システム部、および利用部署のメンバーで委員会を緒成し、これにあたるものとする。
2 小規模な開発計画の普及にあたっては情報システム部がこれにあたるものとする。
(評価・報告)
第7条 開発終了後、利用部署、および情報システム部は協力して当初の計画に対する効果について評価を行い、その結果を定期的に報告する。

第3章 運  用

(コンピュータ管理)
第8条 情報処理業務の合理的な運営を計るため、コンピュータ、および付属設備の管理、また運営にあたっての日程、時間などの計画は情報システム部がこれを行うものとする。
2 各部署に設置してある端末機については設置部門が同様の管理を行うものとする。
(消耗品)
第9条 情報処理業務に必要な消耗品は原則として情報システム部が保管し、必要に応じて各部署に配付する。
(出力帳票)
第10条 情報システム部は依頼を受け、所定の手続を経て出力した帳票は内容を検証したうえ、定められた期日までに依頼部署の所属長に送付する。
2 各部門で出力した帳票については出力した部暑で管理し不必要となった帳票については廃棄するものとする。ただし、機密性の高いものは裁断、または焼却するものとする。
3 出力帳票を社外に提出する場合は所属長、所属部長の決裁を得た後のものとする。
(入力原票)
第11条 入力原票の管理は原則として利用部署で行うものとする。

第4章 保  全

(コンピュータの保全)
第12条 コンピュータ、付属設備、プログラム、および磁気データの保全は情報システム部がこれを行うものとする。
2 コンピュータ室の立ち入りは原則として情報システム部員以外は禁止する。
(データの保全)
第13条 コンピュータに記録してあるデータは定期的に磁気テープなどにバックアップを行う。
2 磁気テープの保管にあたってはその内容、記録日などを明確にする。
3 プログラム、マスターファイル、特に重要なデータについてはバックアップを複数作成し、別の場所に保管する。その際、一つは専門の倉庫業者などに依頼する。
(非常時の対策)
第14条 コンピュータ施設に対して火災、地震などの災害、またはコンピュータの故障により情報処理業務が停止することを想定し情報システム部は利用部署と協議のうえ非常時の対策、および代替処理の方法を協議しマニュアル化し、配付する。
(復旧作業)
第15条 情報処理業務が前条のいずれかの理由で停止した場合、情報システム部は関連部署、コンピュータメーカーと協議のうえ、速やかにその復旧にあたるものとする。
(仕様書、重要書類の保全)
第16条 システムの仕様書、および重要書類についてはその対象、場所、期間などを明確にして保管しなければならない。また変更のあった際は速やかに更新・追加する。

付  則

(施 行)
第1条 本規程は平成○年○月○日より実施する。

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