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マネジメントレビュー規程(中小会社・全業種)

マネジメントレビュー規程(中小会社・全業種)のテキスト

               マネジメントレビュー規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 ○○株式会社(以下「当社」という。)の経営者は、当社における環境マネジメントシステムが継続する適切性、妥当性、かつ有効性を確実にするため、定期的に環境マネジメントシステムのマネジメントレビュー(経営層による見直し)を行う。
(実施責任者)
第2条 マネジメントレビューの実施責任者は最高経営層とし、実施の担当者は環境管理責任者とする。

第2章 実施事項

(実施時期)
第3条 マネジメントレビューは、毎年度末(3月)に実施する。ただし、最高経営層が必要と認めたときは、臨時に見直しを実施する。
(出席者)
第4条 マネジメントレビュー会議の出席者は、最高経営層、環境管理責任者、各部門長および環境管理課長とする。
(インプット情報)
第5条 環境管理責任者は、各部門長の協力を得て、次のインプット情報を収集して最高経営層に提供する。
 (1)前回のマネジメントレビュー結果
 (2)内部環境監査の結果
 (3)第三者審査の結果
 (4)変化している周囲の状況
 (5)目的および目標の達成度
 (6)利害関係者からの環境上の苦情
(マネジメントレビューの項目)
第6条 マネジメントレビューは、次の項目の変更の必要性について行う。
 (1)環境方針
 (2)目的および目標
 (3)環境マネジメントシステムのその他の要素
(マネジメントレビュー結果の処置)
第7条 マネジメントレビュー結果の記録作成および処置の実施責任者は、次の各項の規定による。
 (1)見直しの記録の作成は環境管理責任者が行い、最高経営層が承認する。
 (2)環境管理課長は、マネジメントレビューの記録を部門長に配付する。
 (3)部門長および環境管理課長は、翌年度の全社および部門の環境活動計画に、マネジメントレビュー結果を反映する。
 (4)部門長は、マネジメントレビューの結果を、部内会議を通じて従業員に伝達する。

付  則

 本規程は、平成○年○月○日より実施する。

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