会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 経営情報システム・ISOシステム
  3. サーバ運用規則(大会社・全業種)

サーバ運用規則(大会社・全業種)

サーバ運用規則(大会社・全業種)のテキスト

               サーバ運用規則

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この運用規則は、株式会社○○(以下「会社」という。)における各部所のユーザーが、経営管理情報を収集・伝達するための手段として使用するサーバの円滑な運用を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この運用規則で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。
 (1)メインフォルダとは、サーバ上の最上位に定義されたフォルダなどの集合体の名称をいう。
 (2)フォルダとは、メインフォルダの下位に定義されたファイルデータなどの集合体の名称をいう。また、一般名称としてのフォルダをいう場合もある。
 (3)サブフォルダとは、フォルダの下位に定義されたファイルデータなどの集合体の名称をいう。
 (4)アクセス権とはサーバを利用する資格をいい、アクセス権限とはサーバ上のフォルダを利用できる権利の範囲をいう。
(適用範囲と運用ルール)
第3条 この運用規則では、サーバに収容するメインフォルダを以下の各号のとおり区分し、各メインフォルダまたはフォルダ単位で必要に応じ、各管理責任者がこの運用規則に沿った自主運用ルールを定める。
 (1)アクセス権限の登録のみを実施するメインフォルダを登録フォルダとする。
 (2)アクセス権限の登録および運用管理を実施するメインフォルダを運用フォルダとする。
(主管部署と対象業務)
第4条 管理部長は、この運用規則の運用管理にあたる者として、次の各項に定める運用管理者、システム管理者および各事業部または部門のサポート担当者(以下、三者を総称して「運用実施担当者」という。)を選任し、メインフォルダおよびフォルダの新設、改訂または削除の認定を行う。
2 運用管理者は次の業務を行う。
 (1)必要に応じて各フォルダの管理責任者を選任する。
 (2)登録申請のあったユーザーにアクセス権限の付与につき認可を行う。
 (3)納期管理を要するフォルダの実施スケジュールを提示する。
 (4)この運用規則の周知徹底と指導を行う。
 (5)運用管理上の疑義が発生した場合は決裁権限者の決裁を得るものとする。
3 システム管理者は次の業務を行う。
 (1)前記本文後段の管理部長の認定に基づきメインフォルダおよびフォルダの登録手続をする。
 (2)前項(2)で認可されたユーザーのアクセス権の登録手続をする。
 (3)パスワード登録管理表を作成する。
 (4)サーバの定期バックアップ処理を行う。
 (5)サポート担当者またはユーザーへのオペレーションおよびシステム指導・助言を行う。
 (6)必要に応じ、サポート担当者にユーザーフォローのためのアクセス権を付与する。
4 各事業部または部門で選任されたサポート担当者は、当該部門のユーザーに対して、次の業務を行う。
 (1)基本的なオペレーション指導とフォルダなどの運用および取扱いの指導・助言を行う。
 (2)当該部門が提出するデータの納期管理と遅延に対する督促を行う。
 (3)運用管理者およびシステム管理者と、ユーザーとの情報伝達の仲介およびフォローを行う。
(遵守義務と機密保持)
第5条 運用実施担当者は、ユーザーと十分な意思疎通と連携をとりながら、この運用規則に定める手順と、自主的に定めた運用ルールを遵守して誠実に業務を行う。このサーバで取り扱われるデータは機密を要する事項が多く含まれるので、外部への漏えいのないようにつねに留意しなければならない。

第2章 アクセス権

(アクセス権設定の原則)
第6条 アクセス権の種類と付与条件について、以下の各項のとおり定める。
2 アクセス権の種類は、次の各号のとおりである。
 (1)読み書き可能権(以下「W権」という。)
   W権保有者は、当該フォルダおよびその下位に設定されたフォルダの読み書きができる。また下位レベルのフォルダやファイルの新設、書込み、修正および削除もできる。
 (2)読込み権(以下「R権」という。)
   R権保有者は、当該フォルダおよびその下位に設定されたフォルダの読込みができる。ただし、フォルダやファイルの新設、書込み、修正および削除はできない。
3 アクセス権付与の条件は、次の各号のとおりである。
 (1)登録フォルダのW権・R権は、運用管理者の認定により、登録申請者へ付与できる。
 (2)運用フォルダのW権は、原則として次の区分で付与される。
   ① フォルダの管理責任者、または書き込み要求者には当該フォルダのW権が付与される。
   ② 登録者が共通に使用するフォルダにはすべての登録者にW権が付与される。
     なお、当該フォルダの書込みを行った登録者または受信者は、責任を持って書込みデータを削除しなければならない。
 (3)運用フォルダのR権は、原則として次の区分で付与される。
   ① 上席理事以上の資格者には、すべてのメインフォルダのR権が付与される。
   ② 前記以外の登録資格者には、その所属する部署の必要なフォルダのR権が付与される。ただし、登録資格者であっても職務外であれば登録をしない場合がある。
 (4)アクセス権は以下の条件で新規に登録される。
   ① 6級職以上の者から業務遂行上の必要に応じてアクセス権の申請があった場合
   ② 上席理事以上または運用管理者が登録を認可した者については、本人の役職にかかわらず登録を申請できる。
 (5)アクセス権の保有者が人事異動で他部門に着任した場合は、システム管理者が前任者のアクセス権を考慮して異動登録をする。ただし、異動に伴い昇格などのある場合は、アクセス権の見直しをして登録申請する。
 (6)次の場合にはアクセス権を削除する。
   ① 人事異動などに伴いアクセス権が不要となった場合
   ② 上席理事以上または、運用管理者からアクセス権の削除要請があった場合

第3章 ファイル、データの取扱い

(ファイル、データ取扱いの原則)
第7条 アクセス権の保有者は、自分のパソコン上にアクセス用の所定のフォルダを設定する。
2 サーバ上のフォルダに掲示されたファイル、データの閲覧、編集、入力は、自分のパソコン上に設定したアクセス用のフォルダにコピーして実行することとし、サーバ上で直接作業してはならない。
(ファイル、データ授受管理の原則)
第8条 フォルダ間でのファイルデータの授受管理は、原則として次の各号のいずれかの方法で行う。
 (1)発信者責任(個別宛先発信ルール)
   ① 発信者はデータを受信者宛先フォルダに書き込み、宛先に通知する。
   ② 受信者は自部署宛先フォルダのデータを自己のフォルダヘ取り込み、宛先フォルダのデータを削除する。
   ③ 発信者は宛先フォルダのデータ削除を確認して、データが残っている場合取込みを督促する。
 (2)受信者責任(複数宛先発信ルール)
   ① 発信者は受信簿を設置して、取込み期限付データを自部所フォルダに書き込み、宛先に通知する。
   ② 受信者は発信先フォルダから自己のフォルダヘデータを取り込み、受信簿に取込み月日を入力する。
   ③ 発信者は取込み期限到来後、データを削除する。
 (3)自主管理ルール
   複数宛先発信の場合、当事者間でデータ授受についての了解があれば、その方法を優先して採用する。

第4章 パスワード登録票

(パスワードの登録)
第9条 パスワード登録などは、「サーバユーザーID、パスワード登録票」を提出して行う。
(パスワード登録票の記入方法)
第10条 パスワード登録票の記入方法および提出手続は、「パスワード登録票の記入方法および提出手続」に記載のとおりとする。

付  則

(運用規則の改廃)
第1条 この運用規則の制定および改廃は、管理部長が起案し、社長の決裁により決定する。
(実施期日)
第2条 この運用規則は、平成○年○月○日から実施する。

↑ PAGE TOP