帳票作成規則(中小会社・全業種)
帳票作成規則(中小会社・全業種)のテキスト
帳票作成規則
1.目 的
当社で使用する帳票の取扱いに関して規定する。
2.伝票類の種類と処理
(1)種 類
経理上必要とする伝票(コンピュータ・インプット用伝票を含む。)は次のとおりとする。
① 会計諸伝票
② 原価管理票(出庫・入庫伝票、日報類)
③ 実行予算登録票(入力用)
(2)発 行
伝票の発行は、取引きの発生のつど証憑に基づいて行う。
(3)認印および承認印
起案者は捺印のうえ、証憑を添付して上司の承認を受けなければならない。
経理課長は、すべて会計伝票を検閲して捺印し、経理部長の承認を経なければならない。
(4)記入要領
伝票の記載欄には明確に記入し、あいまいな表現は避ける。
日付は原則として振替日とする。
(5)処理方法
承認を受けた伝票類は、すべて補助簿に記入のうえ情報処理担当へ送付してインプットする。
3.帳 簿
(1)種 類
帳簿の種類は次のとおりとする。
① 総勘定元帳(勘定科目別)(コンピュータにより調整されたもの)
② 補助簿は、次のとおりとする。
・現金出納帳 (元帳と重複)
・銀行勘定帳 (元帳と重複)
・仮払金台帳 (取引先別)
・固定資産台帳 (資産品目別)
・支払手形台帳 (取引先別)
・未払金台帳 (取引先別)
・受取手形台帳 (取引先別)
・預り金台帳 (取引先別)
・借入金台帳 (取引先別)
・未収入金台帳 (取引先別)
(2)帳簿の締切り
帳簿は毎月末をもって締切ることとし、新会計年度において新帳簿に更新する。
4.試算表の作成
毎月末日をもって、元帳より試算表を作成し、翌月10日までに提出する。
5.訂 正
帳簿の訂正は2本線および訂正印をもって行う。
6.証 憑
証憑書類は、仕訳表に貼付し、決裁を得たあと会計伝票との関連を明確にして月次に綴じ込み、保管する。
7.その他
この規則は、平成○年○月○日から施行する。